2014年04月22日
首都圏警察アドゥン・ナロンサック少将は21日、歓楽街の店舗営業に関する新しい法律を立案していると発表した。新法案では、無許可で店を出店した場合の罰金額を現状の6万バーツから12~40万バーツに引き上げる。また、罰則による懲役期間は1年から3~5年に延長する。さらに、規定時間を過ぎて営業した場合、懲役1~3年、6~20万バーツの罰金が課される。
対象となる歓楽街は、現在指定されているパッポン、ニューペッブリー、ラチャダーピセークの3地区に加え、ペッブリープラサートマヌーキット通りとプラディットマヌータム通り、ラートクラバン、スクンビット、ラチャプルク、バロムラーチャチョンナニー、ラチャダータープラ、ラマ2世を加え、全11地区となる。営業許可を得ているのは指定3地区で198店、その他のエリアで480店、許可を得ていないのは2000店以上だという。
(22日=タイラット)
ニュース提供元:週刊WISE