滞在登録の手続きについて
当地では外国人の滞在や居住にあたり、滞在登録という届出を公安へ提出する義務があります。
この滞在登録は、労働許可証や滞在許可証の取得の際にも必要になるもので、
駐在員の方で、貸主や不動産仲介会社に滞在登録の控えを依頼した記憶もあるかと思います。
この滞在登録ですが、
貸主が不動産経営関連のライセンスを取得していなければ、正式には行えない手続きになります。
その為、上記ライセンスを正しく取得しているか、過去滞在登録等の手続きを行ったことがあるかなど、
住居の決定前にきちんと確認しておかなければ、後々トラブルに発展する可能性もあります。
通常は貸主が無償で届出を行うものですが、
コンドミニアムのタイプなどで、貸主若しくは管理会社から金銭を要求されるケースも稀にあります。
また、貸主が外国に居住しているケースだと、手続きに日数が掛かるケースもあり注意が必要です。
特に、この滞在登録の手続きは、地区によっても申請書類等が微妙に異なっており、
更に最近、登録手続き及び滞在登録の控えの提出について、
審査が多少厳しくなっている感じがあります。
整理すると、滞在登録の手続きについて、貸主や不動産仲介会社に対して・・・
1. 過去手続きを行ったことがあるか
2. 金銭は掛からないか
3. 依頼後どれくらいで控えを提出してもらえるか
上記については契約前に最低限確認を行うべきかと思います。
特に、新しく駐在される方はビザの切り替えのタイミングもあるかと思いますので、
スケジュールについて注意が必要かと思います。
【ホーチミンの不動産屋コラム】駐在員の住居を選定する前に知っておきたいこと③もぜひご覧ください。
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