セミナー名称 | 個人資産家のための国際税務対策セミナー |
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日程 | 11月13日(金)15:00~17:00(受付14:30) |
講師 | TOMA税理士法人 国際部 税理士 斉藤 哲 氏 |
開催場所 | TOMA セミナールーム 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館3階 アクセスマップ |
主催 | TOMAコンサルタンツグループ㈱ |
参加費用 | 5,000円(税込、当日、受付にてお支払いください。) |
定員 | 30名(定員になり次第、募集を締め切らせて頂きます) ※主催者と同業の方はご参加をお断りさせていただきます。ご了承ください。 |
個人資産家のための国際税務対策セミナー
- 11月13日(金)15:00~17:00(受付14:30)
- TOMA税理士法人 国際部 税理士 斉藤 哲 氏
- 日本/海外全般
- 東京
個人資産家のための国際税務対策セミナー
【開催背景】
皆様ご存知の通り、近年は個人資産家に対する課税が強化されてきています。平成27年から所得税の最高税率は40%から45%へ、相続税・贈与税についても同様に27年度から最高税率が50%から55%へ改正されました。一方で、個人の方々は為替リスクやカントリーリスクを考え、資産を一部海外へ移す方も増加しております。
これに対して国税局側は、海外に資産が移転されることによる課税もれを防止しようと毎年のように矢継ぎ早に、税制改正を行っています。27年度税制改正で導入された出国税は、27年4月に成立後、27年7月1日から適用開始というスピード施行でした。更に今後は、国内居住者の国際的な送金情報交換だけでなく、海外にお住まいの非居住者についても金融口座報告制度が整備されます。このような海外資産を適正に把握するという改正は日本だけでなく、海外の国々においても実施されております。
今回は、これらの近年の国際税務に関する改正項目をご説明しながら、その事例、そして今後の対策をご紹介させていただきます。
【セミナー内容】※受付:14:30
1、近年の海外取引に関する税制改正とその実情について
2、出国時課税制度の適用場面 ~譲渡のみならず、贈与、相続でも適用あり?~
3、海外に居住する日本人への相続・贈与 ~誰が納税義務者で、どの財産が課税対象か?~
4、国外財産調書罰則規定の導入とその影響 ~どのように活用されているか?~
5、非居住者金融口座情報報告制度の整備 ~どの程度機能するのか?~
6、財産債務調書の見直し ~国外財産調書との関係は~
7、海外居住親族に係る証明書類の添付の義務化 ~どんな書類が必要なのか~
8、今後の対応策 ~海外居住しかないのか?~
〔講師〕 TOMA税理士法人 国際部 部長 税理士 斉藤哲
上場会社での不動産有効活用業務を行った後、2005年TOMA税理士法人入社、税理士資格を取得し、法人事業承継担当を経て、個人法人両面からの組織再編・事業承継・国際税務のコンサルティングを行う。
シンガポール支店の立ち上げ、駐在を経て、一つの分野に限らず全体的な戦略を考えることができる数少ない税理士として国際税務を活用したアドバイスを行っている。
【対象者】
・海外に事業展開をお考えの経営者・幹部・総務経理責任者様
・既に海外に進出済みで更なる展開をお考えの経営者・幹部・総務経理責任者様
※主催者と同業の方はご参加をお断りさせていただきます。ご了承ください。