セミナー名称 | シンガポール移住・会社設立 / 香港からシンガポールへ移転 個別相談会 |
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日程 | 2014年10月27日(月) ※個別相談会です。ご希望の時間帯をお知らせ下さい。 |
講師 | 愛宕山総合会計事務所/Advisory Service Singapore Pte.Ltd 代表 公認会計士・税理士 相川聡志氏 |
開催箇所 | 愛宕山総合会計事務所 東京都港区虎ノ門1-15-11第二名和ビル10階 アクセス |
主催 | 愛宕山総合会計事務所/Advisory Service Singapore Pte.Ltd |
参加費用 | 無料 |
定員 | 各時間帯ごとに1組のみ |
シンガポール移住・会社設立 / 香港からシンガポールへ移転 個別相談会
- 2014年10月27日(月)
※個別相談会です。ご希望の時間帯をお知らせ下さい。 - 愛宕山総合会計事務所/Advisory Service Singapore Pte.Ltd
代表 公認会計士・税理士 相川聡志氏 - シンガポール、香港
- 東京
シンガポール移住・会社設立 / 香港からシンガポールへ移転 個別相談会
【開催背景】
☆香港の情勢からシンガポールへの移転相談が急激に相談が増えてます☆
2015年のASEAN統合に向けて、シンガポールは中心国としての地位を固めております。OECDの情報交換の枠組みに入ることなく金融立国としての独立性を保持した上で、低税率を設定してるため、今もなおシンガポール法人の設立は続いております。
法人税率は17%と低税率でありながら事業インフラが整っているビジネスには最適の国です。また、キャピタルゲイン課税・インカムゲイン課税なしという税制を活用すれば日本で同じように事業をするよりも多くの純キャッシュを残すことができます。さらに、日本の外国子会社配当益金不算入税制を活用することで、税金ロスを少なくして、多くのキャッシュを日本に還流させることができます。
個人では、2015年から日本は所得税率が上がり、住民税と併せて最高55%も税金で取られるようになります。シンガポールの所得税率は20%で、キャピタルゲイン課税インカムゲイン課税がありません。個人所得税を多く払われている多くの方がシンガポール移住を考えているのも納得できます。また、親子ともども海外に住み、相続税贈与税対策をされる方もいらっしゃいます。シンガポールへの移住はハードルが低いです。是非ご相談していただければと思います。
別な戦略的視点からすると、円安基調の中、円だけのポジションを保持するのではなく、多通貨で資産形成もしくは事業形成をする必要があると言えます。そういった中で考えるべきなのは為替の安定性です。今年の2月にあった新興国通貨危機に際しても、ASEANにおいてはシンガポールドルとタイバーツの為替は安定しており、通貨としてシンガポールドルを保持する有効性が証明されたと言えます。
【セミナー概要】
☆香港の情勢からシンガポールへの移転相談が急激に相談が増えてます☆
シンガポールへの新規進出、法人設立、移住、の検討者を対象とした個別相談会です。
なお、シンガポールに移住するには、ビザが必要となりますが、このビザはシンガポールに会社を設立して、その役員に就任することでビザを取得することができます。非常に簡単な手続で移住できます。
各回の個別相談時間は、1時間です。
(相談員)相川聡志
公認会計士・税理士。会計大学院客員准教授。
愛宕山総合会計事務所代表。株式会社アドバイザリーサービス代表取締役。Advisory Service Singapore Pte.Ltd Managing Director。Accounting Porter Co.,Ltd Director
新日本監査法人(現、新日本有限責任監査法人)を経て、2008年に独立開業。現在は、東京・シンガポール・バンコクの3拠点体制を構築し、会計・税務・海外進出サービスを提供するとともに、会計大学院にて会計人の育成を行っている。
著書は、「不動産取引の会計・税務Q&A」(中央経済社、新日本有限責任監査法人不動産業研究会編、共著)、「同族会社をめぐる税務相談」(清文社、共著)、「会計処理ガイドブック」(清文社、共著)、他雑誌への寄稿がある。
【対象者】
・シンガポールに新規進出を考えいてる会社・個人
・シンガポールに会社設立を考えている会社・個人
・シンガポールに移住を考えている個人
・香港の動静に不安を感じる会社・個人
・香港から移転を考えている会社・個人