セミナー名称 | 【ホーチミン開催】ベトナム人を雇用する際に日本人が知っておくべき労働法とは?~法律にはこう書かれているけど、実際どう運用すれば良いか?を徹底解説~ |
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日程 | 2014年9月25日(木)16:30~18:00 |
講師 | オットー マンフレッド 倉雄氏 ※ドウェイン・モリス法律事務所 ホーチミン・オフィス常駐 |
開催箇所 | クロスコープホーチミン(VINCOM CENTER B 12A階, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam) アクセス |
主催 | CROSSCOOP VIETNAM |
参加費用 | 無料 |
定員 | 20名 ※先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます |
【ホーチミン開催】ベトナム人を雇用する際に日本人が知っておくべき労働法とは?~法律にはこう書かれているけど、実際どう運用すれば良いか?を徹底解説~
- 2014年9月25日(木)16:30~18:00
- オットー マンフレッド 倉雄氏
※ドウェイン・モリス法律事務所 ホーチミン・オフィス常駐 - ベトナム
- ベトナム
【ホーチミン開催】ベトナム人を雇用する際に日本人が知っておくべき労働法とは?~法律にはこう書かれているけど、実際どう運用すれば良いか?を徹底解説~
【開催内容】
ベトナムには2013年だけでも日本から500件58億7,500万ドルもの投資が行われ(JETROサイトより)、日本企業が続々と進出している国になりますが、一方でベトナム人を雇用する際に注意すべき労働法などは、現地で仕事をしている日本人の方にあまり知られていないのが実情です。
ベトナムでは法律が決定された後に政令が発表され後に通達(細則)が発表されますが、その解釈方法が役所によって異なることもあることや、頻繁に法律が変わるベトナムにおいて法改正への対応なども必要になり、人事・労務のご担当者の方はもちろん経営者である日本人も知っておくこと事柄です。
そこで今回、ドウェイン・モリス法律事務所の日本語が流暢に話せるドイツ人弁護士オットー氏をお招きし、「法律にはこう書かれているけど実際どう運用すれば良いのか?」「他の日本の会社はどう対応しているのか?」といった、日本人が気になる疑問点を実例豊富な講師が解説いたします。
またJACリクルートメントの人材コンサルタントである泊が本セミナーをナビゲートし、参加者の目線で質問して講師から話を引き出し、参加者が講師と話しやすいような場をご提供します。セミナー中は直接講師に質問できる時間を多く取っておりますので、この機会に解決したい疑問点のある方はぜひご参加ください。
<ナビゲーター>
泊 和哉
JACリクルートメントベトナム シニアマネージャー
大学卒業後、外資系やグローバル転職・人材に強みを持つ人材紹介会社、 株式会社ジェイエイシー ジャパンに入社。 日本3年、シンガポール7年半の勤務を経て2013年よりベトナムにて現職。海外の経験が豊富で経験に基づくアドバイスに定評がある。
<セミナー講師>
オットー マンフレッド 倉雄
ドウェイン・モリス法律事務所 ホーチミン・オフィス常駐。
ニューヨーク州弁護士かつ、ベトナム登録外国人弁護士。
桐蔭横浜大学法学部卒業後、米国テンプル大学ロースクール卒業(LL.M.)。日本語、ドイツ語、英語が流暢な国際派弁護士。ホーチミン以外にも、ダナン他ベトナム国内でのセミナー経験豊富で、実例に富むと評判が高い。
<ドウェイン・モリス法律事務所について>
1904年に設立され現在世界各地のオフィスに700名以上の弁護士を擁する。創設者が駐日米国大使を務めていたこともあり、日本とは100年以上にわたる関係がある。ベトナムやミャンマーにおいても日本の皆様のビジネスを全般的にサポートしている実績がある。
【対象者】
ご参加は下記の条件にマッチした方のみとさせて頂きますのでご了承下さい。
・ベトナムに進出済みの個人または企業の方
・ベトナム進出をお考えの個人または企業の方
・ベトナムの労働法に興味のある方
・ベトナム人のマネジメントなどでお困りの方