海外赴任者×個人所得税
海外赴任者に係る個人所得税は、日本国内および海外赴任国の個人所得税について考える必要がございます。海外赴任中の海外現地国での個人所得税についてご案内させていただきます。その後に、日本国内の個人所得税についてご案内させていただきます。
▼海外赴任者の個人所得税について解説
▼世界全域での海外赴任者×個人所得税について相談先を見つける
海外赴任中に支払われる給与の個人所得税の取扱いについて
海外赴任中に支払われる給与の個人所得税については、各海外赴任国の税制に応じて課税され納税する必要がございます。
大きな判断ポイントは3つございます。 ①外国人の納税義務の定義 ②納税範囲 ③納税方法 になります。
海外赴任各国に応じて異なりますので確認が必要となります。
まずは、日本の税法に基づいて、上記の①外国人の納税義務の定義、②納税範囲、③納税方法についてご説明させていただきます。
日本に海外から外国人が赴任した場合
日本の所得税法では、「居住者」は日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。日本での滞在期間が1年未満で、派遣期間終了後に帰国する場合は「非居住者」と規定しています。
非居住者であっても日本国内で支払いを受ける給与または報酬は源泉所得とされ、納税義務があります。
国内所得(日本国内で得たお金・各種フリンジベネフィット)、海外所得(海外で得たお金)、国内への送金(海外から日本国内に送金されたお金) ※居住者・非居住者だけでなく永住者・非永住者などの区分に応じて課税の範囲は異なります。
会社で就労している場合は、月々の源泉徴収、年末調整、確定申告になります。確定申告は必要な方のみが個人で行います。
日本から海外へ従業員を赴任させた場合
ベトナムの個人所得税
ベトナムの個人所得税についての①外国人の納税義務の定義、②納税範囲、③納税範囲についてご説明いたします。
ベトナムの場合、【居住者】か【非居住者】によって納税義務の定義・範囲が異なるため、まず【居住者】・【非居住者】の違いについてご案内いたします。
ベトナムにおける【居住者】とは、以下のいずれかの条件を満たす個人をいいます。
ベトナムにおける【非居住者】とは、上記の【居住者】以外の個人が非居住者となります。
ベトナムでの納税範囲ついては、ベトナム【居住者】と【非居住者】によって異なります。
ベトナム【居住者】は、全世界所得*が個人所得税の課税対象 となります。 *全世界所得とは、支払地を問わず、ベトナム国内外で得たすべての所得が対象 となります。
ベトナム【非居住者】は、支払地を問わずに、ベトナムを源泉とする所得のみが課税対象 となります。
べトナムでは、支払者が源泉徴収を行うものと、個人で確定申告しなければならないものがあります。
支払者が源泉徴収を行わなければならないもの。※【居住者】の場合
個人が確定申告しなければならないもの。
上記以外に、海外赴任者の場合、ベトナム赴任が終了してベトナムを出国する際は、年次確定申告を行う必要があります。
タイの個人所得税
タイの個人所得税についての①外国人の納税義務の定義、②納税範囲、③納税範囲についてご説明いたします。
タイの場合も、【居住者】か【非居住者】によって納税義務の定義・範囲が異なりますので【居住者】・【非居住者】についてご案内いたします。
タイにおける【居住者】・【非居住者】は、暦年中におけるタイでの滞在日数で決まります。 タイに、暦年中で180日以上滞在した方はタイの【居住者】となり、180日未満の方が【非居住者】となります。
タイでの納税範囲ついては、【居住者】と【非居住者】によって異なります。
【居住者】は、タイに源泉のある現金所得に対して、それがどこで支払われたものであれ、所得税の納税義務がある。また、源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得については納税義務がある。 ※海外赴任者はタイ現地の法人等で役務提供しております。その役務提供の対価と支払われる給与はタイ現地法人、日本法人のどちらで支払わられてもタイでの納税義務があります。源泉が海外にある場合とは、例えば、日本で家賃収入等になります。その家賃収入をタイへ持ち込み、もしくは送金した場合は、タイでの納税義務が発生いたします。
【非居住者】は、タイに源泉のある所得に対してのみ個人所得税を支払えばよい。 ※タイにおける個人所得税の課税基準は、課税所得になります。「課税所得」とは、現金および財産またはあらゆる形の受取利益で、金額に換算できるものを指し、所得の支払者から納税者に支払われる総額になります。よってタイでは、フリンジベネフィットの多くが課税所得なります。
タイでの個人所得税の課税年度は、暦年(1月1日より12月31日)であり、毎年の確定申告を翌年の3月までに、個人が行うことになっています。タイにも、日本と同様に、給与所得に対する個人所得税に関する源泉徴収制度があります。 ※法人は、従業員に給与を支払う場合、所定の税金を天引きして支払う義務があります。
日本人のタイへの海外赴任者の多くは、タイ現地法人から支払われる給与所得に関しては、タイ現地法人が毎月源泉徴収を行い、日本法人から支払われる給与所得に関しては、個人で確定申告し、納税を行っているケースが多いです。
中国の個人所得税
中国の個人所得税についての①外国人の納税義務の定義、②納税範囲、③納税方法についてご説明いたします。
中国の場合も、【居住者】か【非居住者】によって納税義務の定義・範囲が異なりますので【居住者】・【非居住者】についてご案内いたします。
1.中国における【居住者】とは、下記の要件のどちらかに該当する場合になります。
2.中国における【非居住者】とは、下記の要件のどちらかに該当する場合になります。
納税範囲ついては、【居住者】と【非居住者】だけでなく【居住者】の場合は累積居住者年数によって2つに区別され、【非居住者】の場合も納税年度における居住日数によって2つに区分されます。下記の表にて確認ください。
中国の場合、原則として、給与として支払う所得に関しては、支払った法人が毎月または支払いを行う毎に税金を源泉徴収し、全額を源泉徴収しなければなりません。中国への海外赴任者が、日本法人から給与支給されている場合は、原則として、中国から支給されている給与と合算して毎月納税いたします。
【居住者】の場合は、予納税額が年度の納付すべき税額と一致しない場合、居住者個人で、総合所得年度確定申告を行い、税金の過不足分を精算いたします。
台湾の個人所得税
中国の個人所得税についての①外国人の納税義務の定義、②納税範囲、③納税範囲についてご説明いたします。
台湾での、【居住者】、【非居住者】の判定は、1課税年度内(1月1日~12月31日)に183日以上滞在した場合は居住者となり、182日以下の場合には非居住者となります。 ※保有しているビザの種類は関係ありません。
納税範囲ついては、【居住者】と【非居住者】だけでなく【非居住者】の場合は納税年度における居住日数によって2つに区分されます。下記の表にて確認ください。
※滞在日数の計算基準は、台湾入国の翌日から出国の当日までを、1月1日から12月31日までの期間内で累計して計算します。
納税方法は、上記の【非居住者】の2分類と【居住者】によって異なります。
1.【非居住者・滞在期間90日以下】
課税年度(1月1日~12月31日)において、台湾滞在が90日以内の場合、台湾での所得はそれぞれの徴収率(給与は原則18%)に応じて源泉徴収され、申告の必要はありません。 ただし、源泉徴収に該当しない所得(家賃収入等)は出国の際に申告しなければならない。
2.【非居住者・滞在期間91日以上から182日以下】
課税年度において、台湾滞在が91日以上182日以下の場合、台湾での所得は源泉徴収されます。ただし、源泉徴収に該当しない所得(海外雇用主が台湾での役務提供に対して支払う報酬を含む)については、徴収率に応じて納税申告の必要があります。 ※台湾国内で労務の提供による給与所得については、次の3要件を満たす場合には、日本でのみ課税され、台湾では課税されません〔日台租税協定第15条第2項〕。
3.【居住者:滞在期間183日以上】
1課税年度において、台湾滞在が183日以上の場合は「居住者」に該当し、当該年度の各種源泉所得、および台湾での役務提供に支払われる海外雇用主からの報酬などの合計から各種控除を行った後の残額が課税所得となり、累進税率に従い総合所得税の納税申告を行います。 下記の表にて確認ください。
世界全域✕海外赴任者×個人所得税の専門家の中からチェックを入れた専門家、
もしくは全ての専門家に一括でお問い合わせすることができます。
世界全域関連特集ページ
世界全域の
市場調査について知りたい
世界全域の
オンライン海外市場調査について知りたい
世界全域の
販路を開拓する方法について知りたい
世界全域の
オフショア開発について知りたい
世界全域の
飲食店進出支援について知りたい
世界全域の
製造業進出支援について知りたい
世界全域の
海外工業団地について知りたい
世界全域の
飲食店進出支援について知りたい
世界全域の
外国人採用について知りたい
世界全域の
海外赴任サポートについて知りたい
世界全域の
海外赴任規定について知りたい
世界全域の
越境ECについて知りたい
世界全域の
東南アジアM&Aについて知りたい
世界全域の
海外赴任者×個人所得税について知りたい
世界全域の
外国人ITエンジニア採用特集について知りたい