台湾で人材採用をお考えの方へ
台湾で人材採用をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる人材紹介会社をご紹介する特集ページです。
▼台湾で人材採用するために知っておきたいポイント
▼台湾での人材紹介について相談先を見つける
台湾で人材採用を検討中の方へ
台湾の現地で従業員を採用する場合は、台湾の雇用についての法律に準拠しなければなりません。台湾の労働法は日本の労働法と違う点もあるため、自社で採用を進めるにあたり、事前に台湾の労務情報についての知識や理解が必要となります。
台湾で労務の業務経験がない場合は、現地の人材紹介会社や、政府機関に問合せをするなどして、雇用について自社の規定を作っていってください。また、労働法は内容の更新や変更があるので、最新の労働法の情報を入手し、理解をしておいてください。
台湾の雇用法について
台湾で雇用を行うには当然台湾の民法や労働基準法に則って採用活動を行う必要があります。労働契約についての法令は、民法第2部に規定されています。採用する雇用主と労働者の間で締結される契約内容は、労働基準法に達していなければなりません。
台湾では正社員雇用での採用が圧倒的に多いですが、労働契約には期限付きの契約と、期限なしの契約の2種類があります。一時的、短期的労働、季節労働、特殊な労働の為の契約はすべて期限付きの契約です。そのほかの継続的な労働の為の契約はすべて期限なしの契約になります。
※上記の指す季節労働は9か月、特殊な労働は1年を超えてはいけません。
台湾の雇用契約について
台湾で雇用契約を締結するにあたり、必ず書面での雇用契約の締結を結ぶようにしてください。日本とは様相の違う法律もありますし、台湾でも労働者の権利保護が進んでいるため、雇用契約と合わせて就業規則等の書類も作成し、責任範囲を明確にしておくことが、労使トラブルを防ぐポイントになりますので、抜けのない内容を心がけて作成してください。
※労働基準法によって被雇用者30人以上の事業所の雇用主は、その業種、形態に則した就業規則を制定し、関連政府機関に提出して登録をし、公開しなければなりません。
就業規則作成にあたり、明記しなければならない内容は下記を参考にしてください
・勤務時間、休憩、休日、特別休暇、交代時間について
・時間外勤務について
・手当及び賞与について
・懲罰・処分について
・出勤、解雇、契約解除、契約終了、退職に関する規則
・事故、障害、疾病に対する補償及び手当について
・福利の内容について
・雇用主と労働者の双方が遵守すべき安全衛生規定
・雇用主と労働者間の意見交換、協力関係促進のための意思伝達方法
雇用契約で注意するべきポイント
台湾で採用を行うにあたり、労働契約書はとても重要になってきます。押さえるべきポイントを把握しながら、自社に合わせた内容で契約書を作成することが必要となってきます。
【労働時間】
通常労働時間は1日8時間、2週間で84時間を超えてはいけません。但し、雇用主は労働組合の承認を得て、健康に影響がないことを条件に労働時間を延長することできます。
【試用期間】
台湾でも試用期間は認められていますが、試用期間終了での契約解除には解雇手当が必要です。解雇手当は満1年未満であれば0.5ヶ月分です。
【退職制度】
退職については、下記の条件を一つでも満たせば労働者から提示することができます。 ・15年以上勤務して55歳に達した場合 ・25年以上勤務した場合 ・10年以上勤務して60歳に達した場合
【育児休暇について】
被雇用者30人以上の事業所で1年以上勤務した労働者が3歳以下の子供を持つ場合、無給の育児休暇を申請することができます。この休暇は子供が3歳になるまで適用されるが、2年以上取ることはできません。被雇用者が2人以上の子供を養育している場合、育児休暇は合計して計算されます。
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