台湾で会社設立をお考えの方へ
台湾へ進出するにあたり、「どのような形態で会社設立(法人設立)できるのか」「どれくらいの期間で設立できるのか?」などと疑問に思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
海外への進出・会社設立は日本と税制や法律、そして言語が違うこともあり、不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。
そこで、2013年より海外進出支援メディアとして世界各地のビジネスの専門家を紹介してきたヤッパン号が、台湾への進出形態やそれぞれのメリット・デメリット、進出までのステップ、必要な書類などについて解説いたします。
台湾での会社設立(法人設立)について知っていただき、実際に進出を検討される方へは、設立支援を行うヤッパン号おススメの専門家も紹介いたします!
それでは、1つ1つみていきましょう!
台湾に会社設立(法人設立)する際の進出形態とそれぞれのメリット・デメリット
台湾に進出する際に選択する進出形態(会社設立の形態)は、主に「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つです。法人形態を選ぶ際に最初に考えるべきポイントは、「営業行為」を行う予定があるかどうかです。現地法人・支店の場合は営業行為が可能ですが、駐在員事務所の場合、一切の営業行為が許されていません。そのため、駐在員事務所は市場調査または、台湾と日本の間で発生している営業業務、売買の支援業務を目的として進出する際に活用するケースがほとんどです。
実際のところ、日本企業が台湾に会社設立(現地法人)する際は、「現地法人」を選ぶことがほとんどです。しばらくの間、現地単体で赤字が続くことが予想される場合や、金融・建設・商社などの特殊な業種は「支店」を選択するケースもあります。いづれにしても、それぞれの会社の進出形態は進出されるお客様の事情によりますので、納得するコンサルテイングを受けられるようにお勧めします。
台湾で会社設立(法人設立)するための10ステップ
ここでは、もっとも一般的な進出形態である、現地法人としての会社設立(法人設立)について、流れを記載します。
下記に各ステップの詳細を記載しております。
▼STEP1:台湾法人台湾法人の会社名(商号)、業務内容仮申請
会社設立(法人設立)の手続き前に、使用したい会社名について、予備審査をする必要があります。使用したい名称がすでに存在している場合は、使用することはできませんので、申請時には候補名称を3-5個用意したうえで審査に臨みます。同一名称の会社がないかどうか、審査した上で、登録会社名が決定します。
台湾法人として会社設立(法人設立)する場合は、自由に会社名を選択できますが、支店・駐在員事務所登録の場合、日本本社と同じ会社名の利用が必須になります。
日本の会社名がカタカナ、ひらがな、英語など登録されている場合でも、台湾における会社の名称を台湾の漢字(繁体字)で表示する必要があるため、日本の会社名称がカタカナ、ひらがな、英語の場合は、意味、音などを考えて、繁体字の当て字を必要とすることにご注意ください。
また、支店、駐在員事務所の場合、会社名の冒頭に日本企業なら「日商」香港企業なら「香商」と出身国をつけて表します。スムーズに会社設立(法人設立)を進めるためにも、会社名が漢字で登記されていない会社は、繁体字の当て字をご用意される相談をされるとと候補名称をは最初から複数用意しておくことをオススメします。
会社設立にあたり、日本の定款の業務内容に当たる営業項目を選択します。ほとんどの場合、会社設立代行業者や会計事務所・法律事務所などが御社の日本の登記簿の定款に沿って同じものを選択するか、事業内容を確認して、必要な営業項目を選択し、申請します。
営業項目以外に、申請書に記載することは、会社名、本店所在地、資本金額、株主の選定、発行済株式の総数や、発起人の氏名・住所・職業・引受株式数などが必要になります。なお、台湾では資本金がいくら以上という規定がありませんが、事実上最低でも50万元(約200万円)が必要です。実際に1元で会社を開いたという話は聞いたことがありません。
また、営業項目には、「特殊項目」があり、医療器具関係、人材派遣、旅行会社、運輸会社などは、会社を設立する際に別途審査を受け、資格や資本金額の条件を確認しなくてはなりません。また、外国人が運営することを許可されていない業種もありますので、事前にコンサルテイング会社にて調査をされることをお勧めします。
▼STEP2:外国法人設立許可申請
台湾で会社設立(法人設立)するときに、外国人、外国法人が台湾に法人設立する際の、許可を申請します。外国法人の場合でも、取締役、監査役が外国人であっても、居住者である必要はありません。登記に必要な人数は、有限会社は取締役1名から、株式会社は取締役3名+監査役1名から非居住者にかかわらず会社設立が可能です。台湾では現地資本を半分入れるとか、現地人が取締役になる必要もなく、100%自分の会社を持つことができます。
▼STEP3:資本金送金のための口座開設
予備審査が終了した段階で、一般の銀行に口座を開設します。 この段階では、まだ会社設立となっておりませんので、銀行へは○○会社準備室という名目の口座を開設します。 一般的には会社の代表取締役にあたる負責人が実際に銀行口座に出向き、印鑑あるいはサインで口座を作ります。
代表取締役は銀行のために台湾を訪問する必要がありますので、実際に台湾の業務に当たれる人物が代表取締になることが必要かもしれません。
▼STEP4:資本金送金
ステップ2で申請した政府から法人設立の公文書が届きます。この公文書内で資本金送金の許可および送金人、金額などが承認されます。この資本金送金許可公文書に沿って申請した金額を本国から送金します。
送金到着した場合、銀行から連絡があり、公文書の正本を以って銀行にて正本に資本金金額を銀行が承認した旨、記載され、初めて資本金が着金できます。 銀行の承認のある公文書正本、送金受領の銀行発行の書類を回収し、次のステップへ進みます。
▼STEP5:資本金審査
回収された書類を添付し、再び政府の資本金審査を申請します。 政府機関が資本金としての着金を認められたら会社設立となります。
▼STEP6:会社設立
資本金の着金が確認されると、いよいよ会社設立の公文書と登記簿を手にすることができます。台湾のマイナンバーである「統一編號」が決まり、台湾の会社の一員となり、その後、労働保険、全民保険(健康保険にあたる)、税樹番号申請など、実務に必要な申請ができるようになります。このとき、もう一度銀行に出向き、準備室を改め、正式な会社名に口座を変更します。
▼STEP7:管轄国税局面談
会社が設立を受けて、早速管轄区国税局に代表取締役が面談に行きます。指定された時間に国税局に出向き、簡単な自己紹介と業務内容の説明を求められます。ただし検査官の性格やスタイルによっても15分で終了する場合もありますし、質問をたくさん受ける場合もあります。国税局は正しく税金を納めてもらうことを目的としていますので、誠実な態度で接していただければ、まったく問題ありません。
面接が終了すると、台湾で売買するために必要は發票(営業額を申請するINVOICE)を購入することができ、売買業務を開始できます。
▼STEP8:就労ビザ(工作証)と居留証の申請
会社が設立された後、現地に赴任する外国人の就労ビザ申請が可能になります。就労ビザの種類は多岐に及び、個人の資格も大変細かく分類されています。また、就労ビザの取得できる人数は資本金の金額や、登記簿に記載された人物で有るか否か、1年間の営業金額によっても審査と資格が細かく分かれています。会社設立の際に何年程度、何人程度の外国人の就労を希望しているかを含んで会社設立のご相談をしてください。
会社設立後1年以上経過した会社の就労ビザの申請、延長などは、その1年間の営業金額(1000萬元以上)によっても審査されることが基本ですが、会社の事業計画を示して通過する場合もあります。ビザの取得に関しては、会社設立をサポートした業者や会計事務所が対応していることがほとんどです。
▼STEP9:英文名称申請
台湾の場合、中国語名称と英文の名称が必ずしも音で同じとは限らないのです。
例えば トヨタ自動車 なら 英文で TOYOTA MOTORS となり、トヨタ 自動車という英語で表現されています。しかし、台湾の場合、中国語の会社名称を英語で表現するのは難しいため、中国語会社名称と英文名称が全く関連性がないことがあり、英文名称を別途登録しています。
▼STEP10:貿易資格申請
貿易をするためには、貿易資格の申請が必要です。申請をして、資格を取得してないと輸出・輸入はできません。しかしながら、困難な申請ではありません。すぐに取得可能ですが、最近は税関の審査は大変厳しいものになっております。輸出輸入には海外との売買契約書、ネットオーダーの証明書、双方のメールのやり取りなど、必要に応じて税関からエビデンスの提出を求められます。
台湾で会社設立(法人設立)するために必要な書類・準備
[会社設立(法人設立)時に必要な書類・準備]
必要なもの |
備考 |
査証された書類 |
会社設立のためには、台北経済文化処で査証を受けた書類が必要です。 |
資本金 |
制限はありませんが、一般的には最低50万元は必要です。制限がないからと言って、実務的に1元で会社ができるということはありません。 |
本店所在地 |
固定資産税納税処コピー、賃貸契約書、大矢の同意書が必要になります。 |
身分証コピー |
取締役、監査役、経理人(実際のマネージャー)のパスポートコピーあるいは、日本の住所などの個人情報が明記された身分証のコピーが必要になります。 |
[法人口座開設に必要な書類]
法人の代表者 |
法人口座開設の際は、法人の責任を負う代表者本人以外では口座開設できません |
会社登記簿コピー |
会社登記簿のコピーを提出しますが、オリジナルの登記簿と確認するため、オリジナルの書類が必要になります。 |
身分証2種類のコピー |
代表者の身分証明2種類のコピーを提出します。パスポート、居留証などの身分証が利用できます。なお、照合するため、オリジナルも必ず持参する必要があります。 |
印鑑1セット |
会社名の印鑑と、代表者の姓名の印鑑が必要になります。 |
(上記説明は、一般の台湾ローカル銀行への法人口座開設に必要な処理、日系銀行台北支店口座開設の場合は別途、日系銀行にご相談ください。)
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