マレーシアで就労ビザの申請・取得をお考えの方へ
マレーシアで就労ビザの取得・申請をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
▼マレーシアで就労ビザを申請・取得するために知っておきたいポイント
▼マレーシアでの就労ビザについて相談先を見つける
マレーシアで申請できる就労ビザの種類
マレーシアは、財団法人ロングステイ財団の調査において、 2019年【日本人が住みたい国ランキング1位】を獲得しました。その理由は、物価が安く生活にかかる費用を抑えられる(お隣のシンガポールの1/3)、多民族国家であり親日である、英語が通じるなどの点が挙げられ、リタイア後の移住先としてだけでなく、新卒の就職先や転職先として若い世代にも人気が高くなっています。
滞在期間の日数が90日未満、かつ観光目的の入国であれば、ビザは免除となりますが、90日以上の滞在の場合、何らかのビザが必要となります。
■マレーシアの6種類のビザ ・短期訪問ビザ ・学生ビザ ・就労ビザ ・配偶者ビザ ・永住権 ・MM2H(長期滞在ビザ)
さらに就労ビザは6種類に分けられます。
■マレーシアの就労ビザ ・雇用パス(一般的な就労ビザ・Employment Pass) ・プロフェッショナルビジットパス(1年以内の短期就労パス) ・レジデンスパス(国家重要経済分野に貢献する優秀な人材を対象としたパス/最長10年) ・ディペンデントパス(駐在員の配偶者・子供) ・マレーシア人の外国人配偶者の就労許可(1年~5年) ・一時就労パス(半熟練または非熟練外国人/日本で給与支給/1年以内)
雇用形態が 起業、駐在員、現地採用、また職業関係なく、最も一般的な、"働くため"の雇用ビザがエンプロイメント・パス(EP:Employment Pass)です。今回はこちらのEPについてご紹介します。
マレーシアの就労ビザ取得方法とその流れ
雇用パスは、マレーシアで登記された外国企業の支店、法人化された子会社、駐在員事務所などの雇用主に雇用される専門職・管理職に就く外国人のためのパスです。パスには3つにのカテゴリーがあり、雇用期間、最低月額給与などの要件が規定されています。1年以上雇用する場合、最低月額給与は5,000リンギット以上が必要です。
明確な年齢制限はないのですが、職位にふさわしい実務経験や資格が必要とされています。中卒や高卒での申請は難しく、大卒以上、かつ3年以上の関係業務の経験を有していることが求められています。
雇用パスの申請方法は、雇用主が行うことが原則であり、新規・更新どちらの場合もオンラインで申請します。実際は、雇用主が契約しているコンサルティング会社等が代行して行うことが一般的です。
併せてここでは、マレーシアに進出し、最初の赴任者として、現地法人設立とビザ申請をする場合の手順をまとめます。マレーシアで就労ビザを取得するためには、まずは会社の設立が必要です。現在マレーシアでは、ほとんどの分野で外資100%、ふたりの外国人(日本人)だけで法人を設立することができるので、必ずしもローカルのパートナーを見つけなければいけないわけではありません。会社設立自体は資本金2リンギット、会社秘書役と呼ばれるエージェントを通して1か月以内で簡単にできます。
例えば、現地法人を設立して、ローカル(マレーシア人)を雇用して現場を任せ、自分は単にオーナーとして日本からコントロールするのであればそれで問題ありませんが、ほとんどの場合、日本法人の子会社として駐在員が赴任するか、マレーシアで起業して自身が移住するため、日本人がマレーシアの就労ビザを取ることになります。実は近年、ローカルの雇用を守る観点から、外国人の就労ビザ申請のハードルは年々上がっています。
一番のポイントは、以前はあやふやにされていたWRTというライセンスの存在です。商業活動や外国人のビザ申請を行うにあたって、株式100%ローカルの会社でない限りWRTのライセンス取得が必須となっており、外資系の会社はその取得の条件として、1,000,000リンギット(約3000万円)の資本金が必要になっています。このライセンス取得が日本企業の進出の高いハードルになっている状況です。
現地法人を設立し、資本金の条件を満たしてライセンスを取得できたら、オンラインで入国管理局外国人サービス部門(Expatriate Services Division:ESD)への会社のエントリー、イミグレーションとの面接などがあり、ようやく雇用パスを申請する手続きに入ることができます。
申請時に必要な条件や書類等の規定は随時更新される場合がありますので、申請が却下された、予想以上に時間がかかったということがないよう、会社設立~ビザ申請の手続きについては、ローカルのエージェントに依頼することをお勧めします。
マレーシアで就労ビザを申請・取得するために必要な書類
外国人のビザ申請にあたって提出が必要になるのが以下の書類です。
■就労ビザ申請に必要書類 -英文の履歴書 -証明写真カラー2枚(※背景色に注意) - 最終学歴の英文卒業証明書 -パスポートカラーコピー 全ページ)※ -雇用契約書(給与額はMR5,000以上であることと、雇用年数の明記が必要)
※パスポートの有効期限は最低18か月必要
マレーシアの就労ビザ取得方法とその流れ
上記でも書いたとおり、ローカルの雇用を守る観点から外国人の就労ビザ申請のハードルは年々上がっています。すでにその職業に従事しているローカルがたくさんいるような職種や、政府がローカルでも十分遂行可能と判断するような内容の仕事については、取得難易度が高いでしょう。まずは申請者本人がマレーシアにとってメリットの有る経験やスキルを持っていること。そして、それがイミグレーションの役人に伝わって納得してもらえるような履歴書でなければいけないわけです。
また、業種によっては外国人を上回る数のローカルスタッフを雇用していないと、外国人がビザを取得できないケースもあります。ただ、このルールに関しては、頻繁に内容が変わるため、その時その時のイミグレーションの判断に任せることになります。その他にもルールが頻繁に変わることは多く、例えば面白いのは、ビザ申請に必要な証明写真2枚が、背景の色の指定が青になったり白になったりといつの間にか変わっていることがあり、受け付けてもらえないこともあるのです。このため、常に最新の情報の確認が必要です。
ビザの取得日数は、早ければ1か月弱(オンラインで随時ステータスが確認できます)、長ければ半年かかることもありますし、却下されることもあります。基本的には2年のビザがもらえますが、最近は少し厳しくなってきており、学歴や経験によっては1年しかもらえないこともあります。
上記のようなポイントも含め、順調にビザ取得が進むために必要なのが、ビザ申請エージェントの腕、政府とのコネクションです。自身でビザ取得をしようとすると、多大な時間と労力が掛かり、且つ、取得できない可能性が非常に高いです。いかに腕の良いビザ申請エージェントを見つけるかがポイントになるかと思います。
参照:jetro「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用」
https://www.jetro.go.jp/world/asia/my/invest_05.html
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