マレーシアで人材採用をお考えの方へ
マレーシアで人材採用をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
▼マレーシアで人材を採用するために知っておきたいポイント
▼マレーシアでの人材紹介について相談先を見つける
マレーシアでの雇用に関する規定
▼労働時間について
マレーシアでは、労働時間の原則は1日8時間(週48時間)と定められています。それ以上働いた場合にはOT(残業手当) を支給しなければならず、また、休憩時間なしで5時間以上連続で働かせることはできないことになっています。ただ、このように法律で決められてはいるものの、実際の現場では守られていないことがほとんどです。
というのも、まず、マレーシアの労働者は長時間の勤務を好む傾向があるからです。長時間ゆっくりと働いて、時間分の給料は受け取るというスタンスですね。ただ、雇う側はできるだけ残業や祝日出勤をさせるのは避けたいところです。というのも残業や祝日出勤は通常の1.5~3倍の給与を支払わなければならないからです。休日出勤や残業代などについては、必ず雇用前に本人と相談の上、雇用契約書に明記しておきましょう。
▼有給休暇について
有給休暇については、勤続2年未満では年8日、2~5年未満年12日、5年以上年16日取ることができます。この他、勤続2年未満で年14日という結構な日数のMC(病欠)を取ることも許されており、チャイニーズニューイヤーやハリラヤなど長期の里帰りの時に有給と病欠を組み合わせて長く休みを取るのが一般的です。
マレーシアで人材採用する際の雇用契約について
マレーシアでは、雇用契約は書面によらなければならない、という決まりがあります。一般的によく発行されるのが、就業開始時のConfirmation LetterとLetter of Employment、そして雇用契約終了時のTermination Letterでしょうか。
マレーシアでは雇用側と被雇用者が完全に対等な立場、お互いの了承を署名にて書面に表します。雇用契約書にはポジション、給与の額、勤務日数や休憩時間、試用期間、有給や病欠の日数、祝日のリストなどなど細かいところまで明記しなければなりません。特に雇用契約終了(または解雇)通告に関しての具体的な通知期間の記載をお互い確認しあい、納得の上で記載することが大事です。マレーシアでは、基本一旦雇用してしまうと解雇が非常に難しい(原則、不可能)ので、この辺りがのちのちトラブルになりやすいポイントです。
マレーシアで人材採用する際に気をつけるべきポイント
マレーシアはコモンウエルス(旧植民地)ということもあり、ビジネス習慣や契約のありかたにイギリス式が浸透しています。こちらの形式ばった書類手続きや小切手の扱いに始めはなかなか慣れない人もいるのではないでしょうか。そのおかげで契約やお金のやりとりの流れが非常にクリーンです。これは東南アジアではめずらしく、日系企業にも進出がしやすい要因でしょう。ただ企業が常に頭を悩ませているのが“人”のトラブル。これは大企業でも個人オーナーでも常につきまとう懸念材料だと思います。
原因はやはりマレーシア人のマインドです。これは東南アジア共通でしょうが、やりがいではなくお金が第一です。アルバイトスタッフだろうが、一所懸命時間をかけて教育した社員だろうが、何か気に入らないことがあったり、他の企業から今より高い給与で同業種の仕事をオファーされたりすればすぐに移ってしまいます。全体に転職率は非常に高いため、常に人材を募集し続けている企業がほとんどです。人件費も年々上昇しています。
マレーシアの人材紹介の一覧です。
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