香港で就労ビザの申請・取得をお考えの方へ
香港で就労ビザの取得・申請をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
▼香港で就労ビザを申請・取得するために知っておきたいポイント
▼香港での就労ビザについて相談先を見つける
香港で申請できる就労ビザの種類
中国語と英語が公用語である香港。英語が通じる身近な海外として、旅行や留学先としても人気が高い国です。日本人であれば、観光や展示会・セミナー・ビジネス会議等への参加、契約締結などを目的とした出張は、90日以内に限り査証(ビザ)取得は免除され滞在が可能です。ですが、無査証で就労することは違反であり禁止されています。就労するためには、就労可能なビザの取得が必要です。
香港で就労可能な主なビザは下記になります。
・就労ビザ Employment Visa
・短期就労ビザ Short-term Employment Visa
・投資ビザ Investment Visa(CIES)
・家族ビザ Dependent Visa
下記のようなビザもございますが、日本人があまり対象にならないビザです。
・ワーキングホリデービザ Working Holiday Visa (最大1年、就労・就学ともに可能)
・研修ビザ Training Visa (最大1年)
中国人を対象とした専門ビザ Admission Scheme for Mainland Talents and Professionals (ASMTP)
・家政婦ビザ Foreign Domestic Helpers
※その他のビザについては直接専門家にご相談ください。
それぞれにビザの特徴は以下の通りです。
▼就労ビザ
就労ビザまたはワークパミットと呼ばれるビザで、駐在で赴任し、香港で就労する場合に取得するもっとも一般的なビザです。このビザについては、発給される数量及び業種については制限(Quota)がありません。香港にはない、香港人では対応ができない専門スキル、経験、専門知識を持っている人材であること、または香港経済に実質的に貢献できる有益な人材であることを入国管理局 (Immigration Deaprtment)に説明し、認められれば取得できます。
学歴に関しては、大学卒業以上必要と言われていますが、就業する業務に関して十分なスキル、経験があれば大学卒業の学歴がなくても取得可能です。また、香港資本企業で企業規模が大きい会社や、香港以外の会社で企業活動の明確な実績があれば比較的取得は可能です。
初回のビザ有効期限は2年、その後は延長更新が可能です。滞在期間内での一時帰国等の出入国は自由に行えます。7年以上継続して滞在すればパーマネントID(永久性居身分証)を取得できる権利を得ます。
就労ビザ発給対象者は対企業ではなく、申請者個人に発給されますそのため、ビザの有効期限前に転職を行なった場合、「雇用者変更申請」を行い新規取得は不要です。(香港滞在に関しては、ビザ有効期限まで滞在可能。)
▼短期就労ビザ
香港で催事や展示会などの短期的に開催するイベントにて、商品販売を行う場合、短期就労ビザが必要となる場合があります。報酬が発生しないケースでも対象となることもあるので、短期就労ビザが必要かどうか事前に確認をすることが大切です。不法就労となる例が発生していますので、ご注意ください。
▼投資ビザ
香港法人にて株主として事業を行う際に取得が必要となるビザです。事業内容や個人資産の開示、香港への貢献を示す資料等の提出が認められます。他のビザに比べて、審査を慎重に行う傾向があるので、取得は難しいです。
▼家族ビザ
就労ビザ及び自営業ビザ取得者の配偶者及び18歳以下の子女に対して申請可能なビザです。香港の家族ビザは就労の制限がないため、ビザ発給後即日就労が可能です。配偶者ビザの身元保証人は就労ビザ取得者になるため、有効期限は就労ビザ取得者と同じになります。
失敗の許されないビザ申請です。念には念を入れた専門家への確認などをすることをお勧めします。
香港で就労ビザを申請・取得するためのステップ
就労ビザに関しては、申請者が就業する企業側が申請する必要があります。流れは下記のとおりです。
1.申請書類の記入及び提出
就業予定の現地法人より香港移民局へ必要書類とともにビザの申請を行います。許可が下りると、ビザラベル(ビザシール)が現地法人に対して発給されるので、それを日本へ送付し、渡航者自身でパスポートに貼り付けてから出国します。
入国時にパスポートとともに入国審査官に提示し、入国許可を受けます。あわせて入国審査官により滞在可能期間が決定されます。期限が近付いたら更新手続きを行います。
2.香港居住証(香港ID)の申請(ビザ取得後対応)
ビザとは別で、香港に180日以上連続して滞在する人は「香港居住証(香港ID)」の取得、携帯が法律によって義務付けられております。入国後30日以内に申請が必要です。
居住証については、病院での治療、公共料金関係、銀行での手続き等に必ず必要です。
ビザの取得期間は、おおよそ4~6週間程度です。間に合わない場合は、無査証で渡航し、現地でビザラベルを直接受け取ることもできますが、その場合、第三国(中国やシンガポール、ベトナム等)に一度出国して、パスポートにビザラベルを貼り付けてから再度香港に再入国する必要があります。
また、ビザの更新は当該ビザの有効期限の30日前から手続きが可能です。ビザが失効してしまうと延長申請は不可ですので、更新スケジュールにもお気を付けください。
香港で就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備
就労ビザに必要となるものは、下記の通りです。
・申請書(ビザ申請者用:ID 990A) (企業側記入用:ID 990B)
・パスポートのコピー(残存期間6か月以上)
・香港居民証(延長、雇用主変更の場合。)
・学歴証明書のコピー
・雇用契約書
・経歴書
・証明写真
申請者の状況や、申請をする会社の状況によってより多くの書類などを提出した方が良い場合などもあります。
例えば
・公的資格の証明書
・法人・個人などからの推薦状
・成績証明書
・職務経歴書
雇用主が作成する書類は以下の通りです。
・雇用契約書または辞令のコピー
・財政状態を示す書類
・会社の業務内容に関する詳細な資料
・事業計画書
など、多くの場合にはビザの発行をより確実にするために必要となる場合もあり、所属する企業や個々人の学歴・専門スキルの強さなどによって安全には安全を重ねて申請をする場合もあります。
ビザ申請に関しては、通常4~6週間必要になります。ビザ取得前の就業及び関連する全ての業務はたとえ無報酬でも「不法就労」になります。ビザの取得には時間に余裕を持って対応されることをお勧めいたします。
入国管理局に提出する雇用契約書の就業開始日については、「就業ビザ取得後改めて就業開始日を雇用主が決定する。」と明記することが必要になります。
申請の条件を満たしていなかったり、書類の書き方の誤りや不備があったりすると、申請が却下されてしまいます。一度却下されると、最申請によるビザ取得は極めて困難になるため、確実に取得するためには、香港のビザ事情に詳しい専門家へ事前ご相談、代行申請依頼をすることをお勧めいたします。
参考:「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用(JETRO.2019)
https://www.jetro.go.jp/world/asia/hk/invest_05.html
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