香港で人材紹介をお考えの方へ
香港で人材紹介をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
▼香港で人材紹介するために知っておきたいポイント
▼香港での人材紹介について相談先を見つける
香港での人材を採用するにあたって
香港現地での人材雇用を行う場合、香港での雇用に関する最低限の知識が必要になります。香港の雇用条例は、労働者に大変有利に作られており、労働者を守るための条例となっております。そのため訴訟問題に発展することも珍しくありません。全く初めての採用の場合などには現地人材紹介会社を利用して候補者を集めるのと同時に、雇用契約までサポートをしてもらう方がリスクを低減できます。
本稿では、現地採用を推し進めていこうとしている貴社において注意すべきポイントを3つに分けて解説します。
1.香港の雇用条例について
2.その他の雇用に関する条例について
3.押さえておくべきポイント
人材紹介会社によってどんな違いがあるか?
人材紹介会社には、それぞれ特色や得意分野があります。御社に合った紹介会社を探す上で参考にしていただければ嬉しいです。
1:登録型かサーチ型か
登録型が一般的な人材紹介のスタイルです。相談や人材のスクリーニングは無料、採用決定もしくは、求職者の就業がスタートした時に課金となり、1~3か月の保証期間(再紹介または、返金)が設けられている場合が多いです。費用は年収の10~30%程度となります。会社によっては、ビザ申請代行、サポートまでサービスに含まれています。
一方、サーチ型とは、いわゆるヘッドハンティング型の採用方法もあります。一般的にマネージャークラス以上の方を探す場合に効果的と言われています。人材紹介会社によっては、両サービス行っている場合もあります。気になる方は、問い合わせてみてください。
2:全業界対象か専門特化型か?
全業界対象か専門業界に特化しているかについても、人材紹介会社を選ぶポイントのひとつです。各企業の特徴を確認した上で自社に合った紹介会社を選ぶことをお勧めします。
3:営業担当者の重要性
会社による違いだけでなく、担当者がどれだけ熱心に動いてくれるかも重要なポイントになります。担当者が求人内容を正しく理解し、案件の特徴や魅力を求職者に届けなければ、多くの求人情報の中に埋もれてしまいます。担当者によって、採用できる人材の質が変わることも少なくありません。良い営業担当者と巡り合うために、複数の人材紹介会社へ相談してみてもいいかもしれません。
香港の雇用条例について
▼1.香港の雇用条例
雇用契約 |
継続的雇用とは、フルタイム、パートタイム、アルバイトを問わず「4週間以上の間雇用契約に基づいて雇用されている場合」、かつ「週に18時間以上就労している場合」をいいます。 |
雇用契約の期間について |
継続的契約であるすべての雇用契約は、合意がない限り、月々の更新からなる1ヶ月契約であるとみなされます ※書面である必要はない(口頭による合意でも可) |
期間建て雇用契約について |
期間建ての雇用契約に基づいて労働者が雇用されており、同一契約に基づき更新されることなく契約期間が満了した場合、使用者によって解雇されたとみなされる ※こちらは一般的な雇用形態ではありません |
▼2.賃金&報酬について
賃金の定義 |
名称および計算方法の如何を問わず、金銭に換算できるもの、または、すべての報酬・所得・手当・チップ及びサービス料をいう」 |
賃金の支払い |
香港の賃金算定期間は、基本的に1ヶ月間で算定されます。賃金算定期間の満了時が支払期限となり、雇用側は支払期限から7日以内に賃金を支払わなければいけません。
|
年末手当(ダブルペイ) |
年末手当とは、契約上の年次賞与のことです。ただし、臨時的に支払われる慰労性の賞与などは該当しません。年末手当の支払いタイミングは、雇用契約において規定がなければ、旧暦の年末になります。金額についても、雇用契約で規定することが可能ですが、規定がなければ一月分の給与に相当する金額を支払う必要があります。 |
▼3.休日について
休息日 |
一定の雇用者に継続的に雇用されている場合、雇用主側は7日ごとに最低1日の休暇を付与する必要があります。 |
法定休日 |
次の祝日は、法定定休日として定められています。 |
年次有給休暇 |
雇用主は12ヶ月毎に有給休暇を与える必要があります。 |
傷病手当と傷病休暇 |
傷病手当は雇用条例で規定されている労働者の法定権利の一つです。一方で、傷病休暇は会社の裁量による福利厚生としての制度です。 |
産前産後休暇 |
産前産後休暇とは連続する10週間で、出産予定日の翌日から出産日まで(出産日を含む)の日数に相当する追加期間、妊娠または出産に起因する疾病または就労不能を理由とする4週間を超えない追加期間が含まれます。 |
産前産後休暇の労働者義務 |
産前産後休暇を取得する予定の女性従業員は、休暇取得前雇用主に対して、妊娠の事実、産前産後休暇を取得する旨を通知しておく必要があります。 |
▼4.雇用契約の解除について
予告による契約解除 |
雇用契約を締結した雇用主・被雇用者のいづれも、あらかじめ相手方に口頭あるいは書面で契約解除を予告することにより、いつでも契約解除することが可能です。 |
予告手当による契約解除 |
適切な雇用契約解除予告がなかったとしても、その分の予告手当を支払えば、いつでも雇用契約を解除することが可能です。予告期間は、1ヶ月前と規定されています。ただし、試用期間の場合は、雇用開始後1ヶ月以内であれば即日解雇が可能で、残り1ヶ月目以降~試用期間内の場合は7日前の通知が義務付けられます。 |
懲戒解雇 |
命令に故意に従わない、不適切な行為、詐欺行為、不正行為、常習的な職務怠慢などが該当する場合、予告または予告手当なしに雇用契約を解除することができます。 |
推定解雇 |
給与削減、勤務地変更などにより、被雇用者が納得しないせずに自己都合退社した際、法的には使用者に解雇されたとみなされることがあります。 |
【雇用契約解除時の支払い項目】
・ 解雇補償金(Severance Payment)
「労働者が24か月以上の期間、継続的契約に基づき雇用されている、かつ、余剰人員整理
を理由に使用者により解雇された場合、使用者は労働者に対して解雇補償金を支払う義務
を有する」
長期服務金(Long Service Payment)
「労働者が継続的契約に基づいて雇用されており、就業年数が5年以上の場合、かつ、解雇されたが、使用者に解雇補償金を支払う義務がない場合、使用者は長期服務金を労働者に対して支払う義務を有する」
※勤続年数が2年以上5年未満の労働者を余剰人員整理以外の理由で解雇する場合は解雇理由の明示が必要となる。
その他の雇用に関する条例について
▼5.差別条例
性的差別条例 |
香港では、性別・婚姻状況・妊娠を理由にした差別、犠牲化による差別、およびセクハラなどの行為を禁止しています。 |
障碍者差別条例 |
香港では、障害を理由とする差別、犠牲化による差別、および障碍者に対する嫌がらせなどの行為を排除しています。 |
人種差別条例 |
人種を理由とする差別、犠牲化による差別、および人種的嫌がらせ等の行為を禁止しています。 |
※香港では、差別に対する調査権及び執行権を持つ組織として機会均等委員会(EOC)が設立されています。EOCは被害者が訴えからあった場合に調査や調停を行いますが、状況によっては被害者に裁判所に訴えを起こすよう進めることもあります。なお、朝廷や最低の結果加害者には慰謝料の支払いが要求されることがあります。
▼6.強制積立金制度
2000年、香港政府は使用者と労働者が積立対象収入の5%を月々信託会社に積み立てることを強制化・法制化しました。積立金は積立開始と同時に使用者の資産から切り離され、労働者の個人資産となります。通常は65歳まで支給されることはありません。労働者が他の会社に移った場合、積立金を次の雇用先が契約している信託会社に移管できます。
【ポイント】
・積立対象収入には手当、ダブルペイ、ボーナス、コミッションなども含まれる
・月間積立対象収入7,100HK$未満の場合、本人積立の5%は除外
・月間の積立対象収入が30,000HK$以上の場合、上限は30,000HK$までとなる
・使用者が正当な理由なく積立を行わず有罪となった場合
最高で罰金450,000HK$及び4年の拘禁刑が使用者に申し渡される
※MPF加入除外対象者
18歳未満の労働者、65歳以上の労働者、雇用期間60日未満の労働者、自社株を所有している経営者で会社との雇用関係が存在していない者、発給された労働ビザの有効期間が13か月未満の外国人労働者、任意退職積立金制度(ORSO制度)の加入者、一部の公務員・教師など、すでに公務員法に基づく年金積立制度に加入している者、個人で雇用している家庭のメイド(ヘルパー)
抑えておくべきポイント
香港での雇用について、まず被雇用者を守ることが前提となっていることを認識しておく重要でしょう。訴訟になることも多いため、解雇や降格人事、賃金ダウンなど被雇用者にとって不利になる対応については程度に応じてほぼ罰金を科せらてしまいます。ただ金銭での解決が比較的容易にできるため、数字上のリスク許容範囲を決めたうえでの対応ができれば大きなトラブルにはならないことが多いでしょう。
もう一点抑えておくべき制度に「418制度」があります。これは前述した「継続的雇用」に該当する内容であり、例えパートタイムであっても一度4週間連続で18時間以上勤務させたものに関しては社員同様の有給休暇や法定休暇手当を与える必要がある。この点を誤って対応し有給休暇の未払いなどを起こすケースが多いため特に休みが不定期な飲食業などにおいては注意が必要です。
香港での給与水準(月給)とは?
各職種レベル別の給与について表にまとめました。参考にしていただければ幸いです。
職種 | タイトル | 経験年数 | Min (HKD) |
Max (HKD) |
平均 |
営業系 | 営業担当 | 0-3 | 13,000 | 22,000 | 17,500 |
営業マネージャー | Over 7 | - | - | Over 30,000 | |
マーチャンダイザー | マーチャンダイザー | 0-5 | 16,000 | 25,000 | 20,500 |
シニアマーチャンダイザー | Over 5 | 24,000 | 30,000 | 2,7000 | |
バックオフィス | 営業アシスタント | 0-3 | 12,000 | 18,000 | 15,000 |
人事総務担当 | 0-5 | 15,000 | 20,000 | 17,500 | |
秘書 | 0-5 | 17,000 | 25,000 | 21,000 | |
経理マネージャー | Over 10 | 35,000 | 55,000 | 45,000 | |
人事総務マネージャー | Over 10 | - | - | Over 35,000 | |
IT | ヘルプデスク、エンジニア | 0-3 | 17,000 | 24,000 | 20,500 |
プロジェクトマネージャー | Over 10 | - | - | Over 45,000 |
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