中国の就労ビザ申請について:種類・取得方法・必要書類について解説! | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


中国で就労ビザの申請・取得をお考えの方へ

中国で就労ビザの取得・申請をお考えの方に、就労ビザの種類、申請・取得するためのステップなど、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。

掲載情報については2020年2月時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

中国で就労ビザを申請・取得するために知っておきたいポイント

中国で申請できる就労ビザの種類

中国へ仕事で赴任する際には、社員の仕事内容や滞在期間などの条件をもとに、適切な就労ビザの取得が必要となります。中国のビザの範囲や規定は不定期に変更となりますので、常に最新の情報を確認することが大切です。

中国の滞在に必要な就労ビザは複数ありますが、中国への長期滞在を基本とした赴任を行う場合には、ほとんどのケースにおいて【Zビザ】と呼ばれる就労ビザを申請、取得することになります。2015年より新しく作られた【Mビザ】と呼ばれる就労ビザ(商用・貿易用)でも同じくビジネス目的での査証取得が可能となりました。また、就労ビザを取得した本人の家族は【S1ビザ】のカテゴリとなります。

就労ビザの申請条件も年々厳しくなってきているのが現状で、基準となる各種制限(年齢・学歴・職歴)があり、絶対条件ではないので、必ずということではありませんが、それらの条件を満たしていない場合、審査不合格となることもあるので、注意する必要があります。また、就業先が決まっていることが大前提となります。

▶年齢による制限
60歳以上である場合は審査が通らないことがあるようです。これも管轄の地区による差があったり、絶対条件ではありません。過去に長年中国の駐在を行っていた実績や、経験がある場合の更新である場合は、60歳以上であっても比較的審査が通りやすいこともあります。

▶学歴による制限
本科卒以上という目安があります。学歴については、本科以外でも、はっきりと分かる技能や実績がある場合などは高卒、専門卒でも審査に通ることもあります。

▶職歴による制限
2年以上の勤続勤務という目安があります。できれば勤める業界も同じ業界である方が望ましいです。

 

 

就労ビザの種類

就労ビザ範囲

1回の最大滞在日数

有効期限

備考

M(商用・貿易)

業務シングルビザ

30日・90日

3ヵ月

有効期間内に1回のみ入国可能

M(商用・貿易)

業務ダブルビザ

30日・90日

6ヵ月

有効期間内に2回のみ入国可能

M(商用・貿易)

業務マルチプルビザ

30日・90日

6ヵ月・12ヵ月・24ヵ月

有効期間内に何回でも入国が可能

Z(就労)

短期駐在シングルビザ

90日

3ヵ月(有効期間内に入国)

有効期間内に1回のみ入国可能

Z(就労)

長期駐在シングルビザ

365日

3ヵ月(有効期間内に入国)

有効期間内に1回のみ入国可能

 

※Mビザ マルチプルビザ申請には、中国への渡航歴が2回以上必要です。
※15日以下の出張の場合には、査証免除処置(visa不要)が適用されます。
※その他ビザや、詳細については直接専門家にご相談ください。

 

 

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中国で就労ビザを申請・取得するためのステップ

2017年4月1日より、新たな政策のもと外国人就労規制が強化されました。それにより、外国人就労者を想定年収、職務経験、中国語レベル、などのポイント(点数)をもとに3つのランクに分ける新制度が適用開始となりました。就労ビザを申請するためには、企業が人材を派遣する場合、Bランク以上に相当する人材が望ましいという一定の目安となりました。

 ・ランクA類:ハイレベル人材
 ・ランクB類:専門人材
 ・ランクC類:一般人員

受入企業側の準備と、日本の中国大使館で行う就労ビザ申請方法・流れは下記の通りとなります。

中国側で必要となる手続き、日本側で必要となる手続きがありますので、流れを把握し、スムーズに手続きができるように理解を進めてください。

STEP1:
受入企業が受入人の就労ビザ「中国人民共和国外国人就業許可証書」を管轄地の人力資源・社会保障行政部門にて申請・取得を行う

STEP2:
受入企業が「中国人民共和国外国人就業許可証書」を受領後、管轄地の対外経済貿易部門へ「査証発行許可通知書」および「外国人就業許可証明証書」を申請・取得し、日本の会社へ送る。

STEP3:
当人が「就労査証(Zビザ)」を在日中国大使館または領事館にて申請・取得する。(手続き代行会社でも可能)

STEP4:
日本で発行された就労ビザは、一時入国用の就労ビザですので、就労ビザ取得から3か国以内に中国へ入国し、入国してから30日以内に「外国人就業証」と「外国人居留証明書」を取得する必要があります。現地での就労ビザ取得手続き完了後は1年間の滞在が可能です。その後も就労を続ける場合は、延長手続きを行うことで滞在を続けることができます。

 

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中国で就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備

日本で当人が行う、就労ビザ(Zビザ)申請には下記の書類を在日中国大使館へ提出する必要があります。
- パスポート(原本)
- 証明写真 1枚(3×4cm)
- 査証申請書
- 外国人就業許可照明証書(原本))
- 査証発行許可通知書
- 被授権単位邀請函または邀請確認函

基本的には上記書類のみとなりますが、申請者の状況や、申請をする会社の状況によっては、より多くの書類の提出や面接を要求されることもあります。申請から発給までの日数は、4営業日程度が目安です。

▶追加提出要求資料の例
- 公的資格の証明書
- 法人・個人などからの推薦状
- 成績証明書
- 職務経歴書

大きくは中国の受入企業による「外国人就業許可証」「査証発行許可通知書」と、日本側ではパスポート、身分証、写真、査証申請書、外国人就業許可書(原本)を準備すればよいでしょう。

※就労ビザ申請に必要な資料は頻繁に変更になることがあるので、専門家に相談をして確認をしましょう。

2020年2月21日更新

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