中国で人材紹介をお考えの方へ
中国で人材紹介をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
▼中国で人材紹介するために知っておきたいポイント
▼中国での人材紹介について相談先を見つける
人材紹介会社によってどんな違いがあるか?
人材紹介会社には、それぞれ特色や得意分野があります。御社に合った紹介会社を探す上で参考にしていただければ嬉しいです。
1:登録型かサーチ型か
登録型が一般的な人材紹介のスタイルです。相談や人材のスクリーニングは無料、採用決定もしくは、求職者の就業がスタートした時に課金となる場合が多く、費用は日本人の場合、年収の25~30%、中国人の場合、20~30%程度が一般的です。会社によっては、ビザ申請代行、サポートまでサービスに含まれています。
一方、サーチ型とは、いわゆるヘッドハンティング型の採用方法もあります。一般的にマネージャークラス以上の方を探す場合に効果的と言われています。人材紹介会社によっては、両サービス行っている場合もあります。気になる方は、問い合わせてみてください。
2:全業界対象か専門特化型か?
全業界対象か専門業界に特化しているかについても、人材紹介会社を選ぶポイントのひとつです。各企業の特徴を確認した上で自社に合った紹介会社を選ぶことをお勧めします。
3:営業担当者の重要性
会社による違いだけでなく、担当者がどれだけ熱心に動いてくれるかも重要なポイントになります。担当者が求人内容を正しく理解し、案件の特徴や魅力を求職者に届けなければ、多くの求人情報の中に埋もれてしまいます。担当者によって、採用できる人材の質が変わることも少なくありません。良い営業担当者と巡り合うために、複数の人材紹介会社へ相談してみてもいいかもしれません。
中国の雇用法について
中国の現地で従業員を採用する場合は、中国の雇用についての法律「中国労働法」に準拠しなければなりません。注意しないといけないのは、日本の労働法と違う点もあるため、自社で採用を進める場合は、事前にある程度中国の労務についての知識が必要となります。また、中国の場合は省や特区によって労働法の詳細内容が異なることがあるので、自社の地域における最新の労働法の情報を把握しておかないといけません。
中国で労務の業務経験がない場合は、現地の状況が分からないでしょうから、現地の人材紹介会社等を利用して、情報を収集したり、採用までの手続きを委託し行ってもらうことも可能です。
現地採用を進めていこうとしている企業において、注意すべきポイントは下記の3点です。
1.中国雇用法
2.雇用契約について
3.押さえておくべきポイント
中国の雇用契約について
中国で新しく雇用契約を締結する際には、必ず書面での雇用契約の締結を結ぶようにしてください。書面化を行わずに1ヶ月放置した場合は、通常の給与の2倍の賃金を支払う義務が発生しますので注意が必要です。
労働時間は1日8時間以内、週平均40時間以内(地域によっては44時間以内)に設定しなければなりません。
正式採用前の試用期間を設けることは可能ですが、雇用契約に期間と、その賃金を明確に記載する必要があります。また、労働契約期間によって試用期間の制約もあります。
3ヵ月未満 :約定してはいけない
3ヵ月~1年未満 :1ヶ月以内
1年~3年未満 :2ヶ月以内
3年以上 :6ヶ月以内
雇用の際の賃金についても各省毎が定める最低賃金は違っていますので、確認が必要です。
時間外労働についても労働法で定められており、勤務時間を延長させる場合は、賃金の150%を下らない給与を支給しなければなりません。また、特殊な理由により労働時間を延長する必要がある場合には、1日3時間以内を限度としています。
休日労働の場合は、賃金の200%を下回らない給与を支給しなければなりません。春節、メーデー、国慶節など法定休日の場合は、賃金の300%を下回らない給与を支給しなければなりません。
中国で人材採用する際に注意するべきポイント
【労働契約書】
押さえるべきポイントを把握しながら自社に合わせた内容で契約書を作成することが必要です。雇用主は労働者と必ず労働契約書を作成して締結しないといけません。また、1ヶ月以内に締結しないと罰則が与えられますので注意が必要です。また契約書の内容は予め顧問弁護士等に相談し、記載漏れや、適正な文言で書かれているかを確認してもらった方が良いでしょう。
【各省ごとに異なる労働法の規定】
中国は労働法の規定も各省によって異なりますので、雇用が発生する管轄の省から出されている労働法を把握し、その内容に沿って採用活動を行うことが必要です。
【就業規則】
新規開業の場合、就業規則の内容が明確でなく、完成していない場合もあるかと思います。但し中国では就業規則を半年以内に作成し、届出しないと罰則が与えられますので、開業を行うのであれば、同時に就業規則は作成しておいてください。
中国での給与水準(月給)とは?
各職種レベル別の給与について表にまとめました。参考にしていただければ幸いです。
こちらは、上海の給与を参考にしたものになります。
職種 | タイトル | 経験年数 | 日本人ー現地採用 (RMB) |
中国人 (RMB) |
||
Min | Max | Min | Max | |||
営業 | 営業総監 | 2-5 | 18,000 | 30,000 | 12,000 | 25,000 |
セールスマネージャー | 4-8 | 13,000 | 25,000 | 7,500 | 20,000 | |
マーケティング | マーケティング総監 | 3-5 | 20,000 | 30,000 | 12,000 | 25,000 |
マーケティングマネージャー | 6-10 | 16,000 | 25,000 | 7,000 | 20,000 | |
バックオフィス | カスタマーサービス、コーディネーター | 1-8 | 10,000 | 15,000 | 7,000 | 13,000 |
アドミニストレーター | 1-5 | 8,000 | 15,000 | 4,000 | 13,000 | |
秘書 | 3-8 | 8,000 | 15,000 | 4,000 | 13,000 | |
経理マネージャー | 2-4 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 25,000 | |
人事マネージャー | 3-8 | 15,000 | 25,000 | 6,000 | 20,000 | |
IT | ヘルプデスク、エンジニア | 1-5 | 10,000 | 18,000 | 4,000 | 13,000 |
プロジェクトマネージャー | 8-16 | 15,000 | 25,000 | 6,000 | 25,000 |
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