カンボジアの就労ビザ申請について | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


カンボジアで就労ビザの申請・取得をお考えの方へ

カンボジアで就労ビザの取得・申請をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。

掲載情報については2015年12月31日時点における情報に基づいて、ヤッパン号編集部で作成したものです。ただし、その掲載情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(ISHIN SG PTE. LTD.)は何ら保証しないことをご了承ください。直接、専門家の方々にお尋ねすることをお勧めいたします。くれぐれも慎重にご判断ください。

カンボジアで就労ビザを申請・取得するために知っておきたいポイント

カンボジアで申請できる就労ビザの種類

カンボジアの就労ビザ、E(業務)ビザの1種類のみです。申請日より3ヶ月以内にカンボジアに入国しなければ無効になります。入国日より1ヶ月間可能です。業務ビザは延長することができます。その場合は、プノンペン国際空港前にある入国管理局で手続きを行います。1年以上滞在する場合は、プノンペンの内務省で一時滞在の申請をする必要があります。

また、よくある誤解として「ビジネスビザさえあれば就労可能」と思われますが、実際にはビジネスビザがあった上で、労働許可証(ワークパーミット)および雇用カードの申請が義務つけられています。カンボジアで就労する際には、「ビジネスビザ」「労働許可証」「雇用カード」「居住許可」の4点が必要です。全てが1年ごとの更新なので、最初の発行の時期を同じ、または近くに併せておくことをお薦めします。これらを個人で申請するのはかなり難しいため、通常は就労先の雇用主、もしくは専門家を通して手続きを行います。

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カンボジアの就労ビザ申請の流れ

ビザは駐日カンボジア大使館・領事館での事前申請および現地の空港・国境で申請可能です。また、カンボジアのビザ申請は、近年ではかなり簡素化してきており、オンラインで申請可能なE-ビザがあります。それぞれの申請場所・方法により取得できるビザの種類が違うことに留意が必要です。なお、取得できるビザの種類の違いについては後ほど紹介します。

申請の流れとしては、基本的に、必要書類を用意した状態で申請を行い、ビザが発行されるのを待つのみとなります。

ビザ取得に必要な日数は、出発前までの申請(大使館・領事館)で、1~2営業日。E-ビザで3営業日ほど要します。またビザを延長する場合は受領まで3営業日、プノンペン市外の旅行会社からの代行申請の場合(こちらが一般的です)、1週間程要します。

 

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カンボジアで就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備

▼出発前(日本国内)の申請

駐日カンボジア王国大使館・領事館に赴き、提出・申請、各省庁のホームページより申請用紙をダウンロードし、事前に記入することが可能です。

【申請に必要なもの】
- ビザ申請書
- パスポート(カンボジア出国予定日より有効期限6ヶ月以上残存)
- 写真(縦6cm×横4cm、申請3ヶ月以内に撮影されたもの)
- 申請料
  T(観光)ビザ3900円~、E(業務)ビザ4500円~
※日本国籍以外の方は上記書類に、外国人登録証明書のコピーが1通必要です。

駐日カンボジア王国大使館・領事館ではすべてのビザが申請可能です。旅行代理店や関係者の代理申請の場合、申請人署名欄に本人の署名済みの申請書が必要です。申請から受領までの日数は大使館で翌営業日、領事館で2営業日です。

 

▼現地空港および国境での申請

現地に到着してから空港・国境でのアライバルビザ申請が可能です。申請書はビザカウンターに設置してありますが、カウンターでは混み合う事が予想されるます。空路の場合、カンボジア行きの飛行機内またはトランジットする空港内で入手可能なので事前に記入しておくといいです。

【申請に必要なもの】
- ビザ申請書
- 写真2枚(縦6cm×横4cm、申請3ヶ月以内に撮影されたもの)
- パスポート(カンボジア出国予定日より有効期限6ヶ月以上残存)
- 申請料(USドル現金のみ)
  T(観光)ビザ30US$、E(業務)ビザ35US$

※日本国籍以外の方は上記書類に、外国人登録証明書のコピーが1通必要です。

 

▼E-ビザでの申請

事前にインターネットでの申請とクレジット払いが可能なサービスです。但し申請可能なビザはT(観光)ビザのみで延長はできません。申請より受領までは3営業日要します。申請日より3ヶ月以内にカンボジアに入国しなければ無効になります。入国日より1ヶ月間滞在可能です。

【申請に必要なもの】
- 顔写真のデータ:縦6cm×横4cm(JPEGまたはPNG)
- パスポート(カンボジア出国予定日より有効期限6ヶ月以上残存)
- クレジットカード
- 申請料(USドルのみ)37US$

外務国際協力省が認める下記のホームページからの申請のみ有効。偽サイトによる詐欺が多発しているので注意が必要です。なお、E-ビザでの入国はプノンペン国際空港およびシェムリアップ国際空港のみ、出国は空路および空路と指定陸路国境のみ可能です。

 

▼ビザの延長

ビザの延長申請はプノンペンの入国管理局で可能です。個人でも対応可能ですが、手続きが煩雑なため、現地旅行会社に代行申請を依頼するのが無難です。その際の手数料は別途必要です。T(観光)ビザは1回のみ1ヶ月、E(業務)ビザの延長は回数制限がなく、3ヶ月のシングル(1度出国した場合、再入国の際ビザの取得が必要)、6ヶ月・1年のマルチプラン(期間中何度でも出入国可能)から選択。申請料の目安は3ヶ月30US$~、6ヶ月150US$~、1年280US$~です。 受領までは3営業日だが、プノンペン市内の旅行会社からの申請代行の場合、1週間程度要します。

 

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ミャンマーのワークパーミット取得について

ここからは、外国人がカンボジアで就労するために必要な労働許可証(ワークパーミット)と、カンボジアで就労する際に求められる雇用カードの申請を紹介します。

▼労働許可証(ワークパーミット)とは?

日本人が海外で就労する際に必要になるのが労働許可証(ワークパーミット)です。これは外国人就業規正法で定められた、外国人が就労する許可証書を指しており、カンボジアにおいても必要です。

 

▼労働許可証と雇用カード

カンボジアでは、外国人の就労者には、労働・職業訓練省発行の労働許可証、および雇用カードの申請が義務つけられています。雇用カードとは、就労する個人の給与額や雇用契約内容、契約期間などが記されたIDカードのことを指します。初回の労働許可証は申請時のビザが有する期間と同様、最長1年間有効です。観光ビザでの申請はできません。またビジネスビザにおいても、最初の有効期限は入国から1ヶ月なので、長く就労する予定がある場合は、労働許可証の申請前にビジネスビザの申請を行っておく必要があります。

【労働許可証および雇用カードを申請する条件】
- 合法的にカンボジア国内に入国している
- 有効なパスポートを保有している
- 有効な居住許可を有している
- 自らの職業を為し得るだけ健康で、伝染病を有していない

【申請に必要なもの】
- パスポートのコピー
- ビザのコピー(観光ビザ以外)
- 写真(4cm×3cm) 4枚
- 申請用紙(必要事項が全て記入済みであること)
- 健康診断書(政府指定病院/ヘルスデパートメント発行)
- 年間手数料 100US$

企業に属する場合は、駐在員・現地採用どちらも、勤務する企業が、労働許可証の申請および雇用カードの発行手続きを請け負うのが一般的です。雇用契約を交わし、あとは会社の指示に従い、個人的に用意すべき必要書類を会社に提出すれば、労働許可証および雇用カードが発行されます。原則、雇用カードは雇用主が就労者を雇用、解雇した7日以内に労働省への提出が義務付けられています。

 

▼労働許可の延長

労働許可の有効期限は、最初の労働許可証が発行された日より最長1年間ですが、有する居住許可(後述します)に定められた期間を超えない範囲であれば、1年ごとの延長が可能です。

【申請に必要なもの】
- パスポートのコピー
- ビザのコピー
- 写真(4cm×3cm) 4枚
- 申請用紙(必要事項が全て記入済みであること)
- 健康診断書(政府指定病院/ヘルスデパートメント)
- 年間手数料 100US$

 

▼居住許可

カンボジアの移民法では、入国する全ての外国人に対し、居住許可を申請する義務があると定められています。カンボジア到着後48時間以内に、滞在先の役所または警察署におもむき、提出をします。ただし、これらの手続きは通常、就労先の会社や滞在先のホテル、または家主が行うのが通常です。下記の必要書類を用意するだけで特に個人での申請は必要ありません。

【申請に必要なもの】
- パスポートのコピー
- ビザのコピー
- 申請用紙(必要事項が全て記入済であること)
- 写真(6cm×4cm) 3枚
- 労働許可証

また有効期間は発行より1年間で、1年ごとに延長が可能です。延長の手続きを行わず、有効期限がきれてしまった場合は、労働許可証の延長もできなくなるので注意が必要です。

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