ビザの取得のタイミングとのことですが、法人設立完了後に設立法人からビザを発行する形で就労ビザを取得していくことになります。
ただし、実際には多くの日系企業は設立登記の前に、賃貸オフィスの視察やマーケットリサーチ、ビジネスパートナーやクライアントとの商談、各種専門家との会議などを行なうために頻繁に渡米をすることになります。
一般的には、これらのミッションを担当している人物は、もちろん法人設立前なので就労ビザを取得することはできませんので短期商用ビザのB-1ビザ、またはビザウェーバーと呼ばれるビザ免除プログラムを利用することとなるため、ご質問頂いた内容に対する回答としては、これらのビザの獲得タイミング(法人設立前の調査段階)をお答えする方が適切かもしれません。
いずれにしましても、ビザ取得という行為は非常に重要かつミスが許されないものとなりますので、信頼のできる進出支援コンサルタントや弁護士などに依頼をするのが最も安全かつ時間と労力を削減できるかと存じます。
アメリカでのビザに関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→アメリカの就労ビザ申請について