ご存知かと思いますが、アメリカ(米国)には連邦政府が課す税金と州が課す税金は異なり、州の税金については州がそれぞれ独自に政策決定をしたものになるため、結果的には州ごとに税制が大きく異なる点に注意が必要です。
日系企業が進出先を検討する際に、たとえばネバダ州のような州法人税が無い州を選択するケースも見受けられ、その選択そのものが問題ではございませんが、「州法人税が無い」=「良い進出先」とは単純に結びつけることは間違った判断をしてしまうリスクもございます。例えば、州法人税がない州は一般的には固定資産税や売上税が高い場合が多い点には留意する必要があるでしょう。
またその州の経済規模についても要注意です。州法人税が無い州に法人設立をしたものの、その州における経済規模が小さければ結果的には利益も少なくなり、州法人税が無いというメリットを享受することは出来ません。他方、経済規模が非常に大きい州で大きな市場を獲得し、巨額の利益を生み出せば、税率が高かろうとも会社に留保される資金はより大きくなる可能性も十分あります。
州の法人税の扱いについては、日米租税条約やAMTに関しても大きな影響を及ぼしますので、やはりこのような問題を抱えることの内容に税務の専門家の助言をしっかりと聞きながら事業運営に当たる必要があるでしょう。
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→アメリカで会社設立 (法人設立) する手順まとめ