当サイトの他の国の大半のケースとは異なり、アメリカ(米国)の駐在員事務所は、登記上では認識されない事業体となっております。
そのため、他の事業体とは異なり州政府への登記そのものが不要である州が多いのも事実であり、事業所としては認められないという理由から商業活動を行なうことが出来ない、という解釈をする必要があります。
アメリカ(米国)駐在員事務所の活動内容は以下に限定されると言われています。
日本の親会社の(ために)
・アメリカ(米国)内に所有する商品の管理や受け渡しのための施設利用
・商品の購入
・情報の収集
・準部活動、または補助的な活動
ただしIRSからEINを取得する必要はあり、駐在員給与など個人所得税や固定資産税の納税義務は負うことになります。
連邦法人税は非課税となっているものの、州税については他の一般事業体と同様に扱われるようです。
他の国における駐在員事務所とは多少の違いが存在しているため、特に税務に関しては細心の注意を払う必要がある点にご注意下さい。
アメリカの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→アメリカで会社設立 (法人設立) する手順まとめ