アメリカ(米国)に進出をする際の進出形態はどのようなものがありますか? | アメリカに関する Q&A / コラム | アメリカの会社設立ならヤッパン号


アメリカに関するQ&A

アメリカ(米国)に進出をする際の進出形態はどのようなものがありますか?

アメリカ(米国)への進出形態としては下記の種類があります。

一般的なものと一般的ではないものを含めて8種類となりますが、ここでは概要の説明として8種類の記載をさせて頂きます。
日本企業がアメリカ(米国)へ進出をする場合の多くは、C Corporation / Branch / Representative Officeを選択しているように思われますが、その他の特徴も含め下記にまとめてみます。

1. C Corporation(株式会社)
最も一般的な形。各州で定められている書類を揃えて提出。IRSに納税者登録、EIN(雇用主証明番号)を取得。

2. Branch(支店)
各州で定められている書類を揃えて提出。設立州以外の州で事業活動を行なう場合は当該州政府に外国法人として登記する必要あり。

3. Representative Office(駐在員事務所)
商業活動は行なうことが出来ない。またアメリカ(米国)では駐在員事務所そのものがあまり認知されておらず、登記そのものが不要な州も多い。

4. Partnership(共同事業体)
複数の法人が合弁事業を行なう際に多用される。各州において独自の規定があるため要確認。

5. LLP(有限責任共同事業体)
いかなるパートナーも無限責任を負わない。法律事務所や会計事務所、その他何らかの専門的コンサルティングなどに限定されるのが一般的。

6. LLC(有限責任会社)
法務上では有限責任を負い、税務的にはパートナーシップとして扱われるそうです。LLPほどの登記縛りはないようです。

7. Sコーポレーション(小規模法人)
株式会社の一種だが、より規模が小さい零細企業。LLC同様、法務上は有限責任を負い、税務上はパートナーシップとしての扱いみたい。

8. Sole Proprietorship(個人事業主)
事業の債務が事業主個人とみなされ無限責任を負う形になっている。

どの形態での進出が望ましいか等、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
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