当期に利益が出て税金が発生することが予測される場合は、税務申告時に一括支払いをするのではなく、4 回に分けて予定納税(税金の前払い)をすることが必要です。
予定納税は新しい決算年度が始まってから 4、6、9、12 ヶ月目のそれぞれ 15 日までに支払いをすることとなっています。
予定納税をせずに一括して支払いをした場合は、4 回に分けての支払いを前提に利息が計算され、税務当局から請求をされることとなります。
予定納税は 3 ヶ月目までの結果を元に、1、2回目の予定納税を行うこととなっています。
3 回目は6 ヶ月間、4 回目は 9 ヶ月間の利益予測を元に行うこととなっています。
ですから、たとえば 9 ヶ月間経ってはじめて利益が出た場合は、1,2回目の予定納税は必ずしも必要ではありません。
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