出張でアメリカに来て仕事をする場合、日米租税条約により年間 183 日を越える滞在日数でなければ居住地での申告のみになることが規定されています。
ただし、駐在員のように出張ベースではなく居住をして仕事をする場合は、上記の規定に当てはまりません。アメリカで仕事をした時に受けた給料、日本で支払われた給料を含め、アメリカで申告納税をすることとなります。
税務上重要なポイントは「どこで給料を受け取っているか」ではなく、「どこで働いているか」ということになります。
渡米した年、帰国した年は Dual Status といい、日本とアメリカ両方で部分的居住者となっていることとなりますので税金の計算方法がややこしくなります。ただ、連邦税法上では外国税額控除の規定がありますので 、2 重課税となることは基本的にありません。
ややこしいことを避けるたけにはアメリカに来た時点で日本は非居住者として所得税が源泉されないように手配することが大切です。
なお、アメリカでは国だけでなく住んでいる州にも申告・納税をしなければなりません。州の規則は異なりますが、多くの州が全世界所得をベースに税金を計算して、それを居住期間の所得で按分する方法が取られます。
州税の問題点は、連邦税と比べて外国税額控除の規定がありませんので、同じ所得に対して 2 重課税をされる可能性がある点です。
アメリカの税金に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→アメリカの会計事務所一覧