アメリカでの納税について教えてください。 | アメリカに関する Q&A / コラム | アメリカの税理士/税理士法人ならヤッパン号


アメリカに関するQ&A

アメリカでの納税について教えてください。

出張でアメリカに来て仕事をする場合、日米租税条約により年間 183 日を越える滞在日数でなければ居住地での申告のみになることが規定されています。

ただし、駐在員のように出張ベースではなく居住をして仕事をする場合は、上記の規定に当てはまりません。アメリカで仕事をした時に受けた給料、日本で支払われた給料を含め、アメリカで申告納税をすることとなります。

税務上重要なポイントは「どこで給料を受け取っているか」ではなく、「どこで働いているか」ということになります。

渡米した年、帰国した年は Dual Status といい、日本とアメリカ両方で部分的居住者となっていることとなりますので税金の計算方法がややこしくなります。ただ、連邦税法上では外国税額控除の規定がありますので 、2 重課税となることは基本的にありません。
ややこしいことを避けるたけにはアメリカに来た時点で日本は非居住者として所得税が源泉されないように手配することが大切です。

なお、アメリカでは国だけでなく住んでいる州にも申告・納税をしなければなりません。州の規則は異なりますが、多くの州が全世界所得をベースに税金を計算して、それを居住期間の所得で按分する方法が取られます。
州税の問題点は、連邦税と比べて外国税額控除の規定がありませんので、同じ所得に対して 2 重課税をされる可能性がある点です。

 アメリカの税金に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
アメリカの会計事務所一覧

上記質問の回答をした専門家に直接相談

 アメリカ進出支援のプロフェッショナル

Ishin SG Pte.Ltd. ヤッパン号編集部

ご質問やご相談にプロフェッショナルがお答えします。

海外進出に関する総合的な問い合わせ窓口

海外進出コンシェルジュ無料相談はこちら

ご相談の流れについて

掲載情報については取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は
何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。
くれぐれも慎重にご判断ください。

一覧に戻る

最新の海外進出Q&A

海外で会社(法人)を設立する方法
海外進出支援コンシェルジュ
H.S. Planning (HK) Limited
  • 海外進出支援 専門家

海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
ページ上部へ
海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
海外ビジネスニュース
海外進出企業インタビュー
運営会社
運営方針
利用規約
プライバシーポリシー
商標について
特定商取引法に基づく記載
外部送信ポリシー
ご解約はこちら
イシングループの
メディアリンク