法人形態は一般的に以下の4種類です。
1. 個人事業主
特に登記をする必要もなく、法人形態をとらないでビジネスを始める場合はこれにあたります。
会社としての別途決算の必要もなく、もっとも安上がりです。
ただ、個人名義でのビジネスですので、問題があった場合は、個人資産も含めてまで無限責任を負うこととなります。
2.C Corporation
日本で言う普通の株式会社です。会社で決算をして利益に応じて税金を払います。
日本の会社のアメリカ法人は、ほとんどがこの形式となります。
3.S Corporation
普通の Corporation を設立した上で IRS に対して Subchapter S Election という選択を提出します。
そのことにより会社レベルでの課税はなく(州によっては少しの州税が発生します)、株主が個人の申告に会社の利益を付け加えて税金を支払うこととなります。
ただ、法人あるいは外国人は株主にはなれません。
日本からの投資が S Corporation とならないのはこの理由によります。
4. LLC
最近多く使われる形態です。
S Corporation 同様、株主が個人の申告書に会社の利益を加えて税金を払うこととなります。
S Corporation が州の会社法に規定されている方法でしか運営できないのに比べ、LLC は基本的にはパートナーシップであり個人間の契約なので、株主間で様々な取り決めができることがメリットです。
ただ、州によっては特別の Fee が課せられることがあります。
また株主(Member)が個人あるいは夫婦の場合、連邦上は法人とはみなされず、個人事業主としての申告となります。
アメリカの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→アメリカで会社設立 (法人設立) する手順まとめ