2019年9月20日、インド政府は、法人税率の引き下げ、キャピタルゲイン税に対する超高額サーチャージの削除を実施するための2019年金融法(第2号)の改正に関する2019年税法(改正)条例などを可決しました。前回に続き、今回の発表における重要なポイントを説明します。
1. 内国法人の法人税を22%に引き下げ:
→ 前回の記事をご覧ください。
2. 特定製造企業の法人税を15%に引き下げ:
◆ 新規に設立する製造企業の譲許法人税率は、以下の条件に従って15%(実効税率17.01%)に引き下げられます。この税率は、以下を条件として適用されます。
A) 2019年10月1日以降に設立登記され、2023年3月31日以前に生産を開始する、以下に該当する企業
- ・物品関わる製造/生産/研究に従事すること
- ・前回の記事「1. 内国法人の法人税を22%に引き下げ」に記載のすべてに該当すること
- ・事業の分割はしないこと
- ・従前より使用していた機械/工場/ホテル/コンベンションセンターなどで設立登記しないこと
B) 通知されている発展途上の州における新しいプラント
- ・さらに、インド国内の移転価格規定は、新規に設立する製造企業と関連する当事者間の取引に適用されます。
- ・上記の優遇税率オプションは、どの年度でにおいても一旦行使されたら、以降は撤回することはできません。
- ・15%の法人税率を選択する会社は、最低代替税(Minimum Alternate Tax: MAT)の責任を負わないものとします。
3. MATレートの引き下げ:
◆優遇税率に基づいた法人税を選択しない場合、MATは18.5%から15%に引き下げられます。
4. サーチャージの引き下げ:
◆2019年財政法で導入された、指定限度を超える収入に対するサーチャージは、会社の株式や株式ファンドの販売などの取引で生じるキャピタルゲインに対する証券取引税(SST:取引高に応じて課税される)に関して緩和されます。
◆2019年金融法で導入されたサーチャージは、デリバティブを含む証券取引に際し、外国ポートフォリオ投資家に対しては適用されません。
5. 買戻し税の免除:
◆2019年7月5日より以前に株式の買戻しを発表した上場企業に対する買戻し税は免除されます。