お世話になっております。
東京コンサルティングファーム、萩生田でございます。
今回も皆様のQ&Aにお答えしていこうと思います。
Q.経済補償金に税金は発生しますか?
A.金額により、経済補償金にも個人所得税が発生します。
財税[2001]157号、国税発[1999]178号の関連規定で以下のように処理されます。
①当地の前年の平均賃金の3倍を超える部分は、課税対象となる。
②担税力を考慮して、超過部分を勤務年数で除した額を以って税額計算できる。
勤務年数が12年を超える場合は12年とする。
すなわち、当地の前年平均賃金の3倍以内であれば個人所得税は免税となり、
3倍部分を控除し、かつ社会保険料を控除した部分は課税されることとなります。
ただし、以下の場合、会社側には経済補償金の支払義務は生じません。
①試用期間中に採用条件を満たしていないことが証明された場合
②使用者の規則制度に著しく違反した場合
③重大な職務怠慢または私利のために不正を行い、使用者に重大な損害を与えた場合
④労働者が同時にその他の使用者と労働関係を構築し、
本使用者の業務の完成に重大な影響を与えた場合または使用者が異議を申し立てた後も是正を拒否した場合
⑤労働者が詐欺、脅迫の手段を用いて、または使用者の弱みにつけ込み、
使用者の意思に反する状況において労働契約を締結または変更し、当該労働契約が無効になった場合
⑥法により刑事責任を追及された場合
⑦労働者が労働契約の締結を拒否した場合
——————————————————————————————————–
中国(上海)の労働法
中国では労働契約の解除時、
会社側からの提起や会社都合による解除等一定の情況において、経済補償金の支払い義務があります。
経済補償金とは、会社から従業員に提起する労働契約の解除の際、
一括で支払う経済上の補助であり従業員の離職後の生活補償としての性質をもちます。
勤続年数は、累計勤続年数ではなく”当該会社のみの年数”を示します。
また、給与所得の税率表は以下の通りです。
現在の基礎控除は5,000元(約82,000円)となっています。(2018年10月1日 個人所得税法の改正)
経済補償金に係る個人所得税
={[(経済補償金 - 昨年度現地平均年収の 3 倍)÷ 当該従業員の勤務年数 - 基礎控除額]× 税率 - 速算係数}× 勤務年数
Ex.)
Aさん
・経済補償金 300,000元
・勤続年数 4年
・基礎控除 5,000元
・2020年度の上海の平均年収: 72,232 元(約116万円)
参考:「2020年全国住民1人当たり平均可処分所得」
※冒頭に記載した、「財税[2001]157号、国税発[1999]178号の関連規定」に基づいて計算
A 氏の経済補償金に係る個人所得税計算:
① 免税所得額 = 72,232 × 3 = 216,696 元
② 課税所得 =(300,000 - 216,696 )÷ 4 - 5,000 = 15,826 元
③ 課税所得( 15,826 元)に適用される税率 = 20 %
④ 個人所得税 =( 15,826 元 × 20 % - 1,410)× 12 = 21,062.4 元
——————————————————————————————————-
【要注意】
経済補償金に係る個人所得税については、企業側に源泉徴収義務があります。
源泉徴収を怠った場合、「個人所得税源泉徴収暫行弁法」第 11 条に基づき、
企業は当該未納個人所得税の納付義務を負うのみでなく、
「税収徴収管理法」及び実施細則に基づき、罰金(未納税額の 50%~300%)
及び滞納金(一日当たり 0.05%)が科される可能性がある点に留意すべきです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
萩生田弘毅(はぎうだ ひろき)
E-mail:hagiuda.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。
転載元記事はこちら
弊社の他の記事はこちらから→【東京コンサルティングファーム】