香港の税務年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとなっています。
香港の税制は日本と比較し、税金の種類が少なく低税率であることが特徴です。
所得に対する税は、下記の3税目に限定され、その取扱いは内国歳入法(Inland Revenue Ordinance)で定められています。
事業所得税(Profits Tax)
給与所得税(Salaries Tax)
資産所得税(Property Tax)
2013/14年度においては、下記の税率となっております。
事業所得税率 16.5%、
給与所得税率 累進税率2-17%/標準税率15%、
資産所得税率 15%
なお、給与所得税の算出には、それぞれ所定の所得に累進税率、標準税率を乗じて二通りの計算を行い、最終税額はそのいずれか低い方となります。
所得の課税に際しては、原則、居住者か非居住者かの別によって課税関係が異なることはなく、当該所得が香港源泉であるかどうかに基づき判断します。
従って、香港に支店や駐在員事務所を有する外国法人、それらを有しない外国法人とも、香港で事業活動を行い、香港源泉所得が発生している場合には、香港での納税義務が生じます。
なお、香港では配当、利子所得の支払いに対する源泉税は無く、雇用主による給与支払い時の給与所得税の源泉徴収も必要ありません。
また、キャピタル・ゲイン及び配当所得に対する課税も無く、GSTやVATのような間接税も存在しません。
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