タイにおける特許申請や商標申請の際の注意点は以下のようなものがあります。
1. 日本との類似性
特許要件や保護の対象は日本と似ていますが、コンピューターのプログラムは保護されません。また動物・植物・微生物とこれら3つからの抽出物なども保護されることはありません。
2. 言語
出願をする際の言語はタイ語です。原則、タイ語以外は認められないのですが、優先権主張出願の際には提出書類が日本語であっても受理してもらえますが、あくまでも一時的な受理で提出からから90日以内にタイ語の翻訳を提出することが求められます。
3. 期限
審査請求制度や出願公開制度はタイにも存在しており、審査請求を行なう場合の条件は日本とは異なります。特に注意が必要なのは出願公開日から5年以内に審査請求を行なわなければならないルールがあるにもかかわらず、出願公開時期が不明であったり、公開されたとしても特許庁から連絡をもらえる訳でもない点です。
4. 他国対応出願
タイでの審査請求が完了した後、他国対応出願を行い、かつ審査結果を手に入れた場合にはタイの特許庁に滞り無く通知する必要があります。通知を怠った場合には他国対応出願は却下されたと判断されてしまいます。
以上のような点がタイにおける特許申請や証票申請の際の注意点です。
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