タイに法人を設立する場合はタイ進出時における法人形態によって必要となる最低資本金額が異なるという点を理解しておく必要があります。
外資法人としてタイに支店を設立する場合は最低資本金として300万バーツ必要になりますし、地域統括会社の場合は1,000万バーツが必要となります。非公開株式会社の場合、最低資本金は特に定められてはいませんが、タイではペーパーカンパニーのように、とりあえず会社を作って、その先はそれから考えるというようなことには極めて不向きな国のため、実際問題としては、しっかりとした事業計画のもとタイでの事業展開をすることになり、結果その事業計画を成功に導くために必要となるであろう資本金が必要となってきます。つまり、大規模設備投資も含めた事業展開を計画している場合には、地域統括会社よりも遥かに大きな金額の資本金が必要になるということになります。
最低資本金に関しては一つ注意しなければならないポイントがあります。
それは外国人(タイ国籍以外)の雇用が発生ケースで、どのような法人形態であったとしても、外国人労働者を雇う場合にはビザ発行「一人につき資本金200万バーツ」が必要になるという点です。
事業計画の有無に関わらず、日本人を3人雇用し就労ビザを発行するのであれば、自動的に最低資本金額600万バーツが必要になってしまうということになりますのでご注意下さい。
タイの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→タイで会社設立(法人設立)する手順まとめ
タイに法人を作る際の最低資本金はいくらですか?
ISHIN SG 永井貴之
掲載情報については取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は
何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。
くれぐれも慎重にご判断ください。