BOIは Board of Investment の略語で、1954年にタイ政府が設立した、海外からタイへの投資振興のために投資に対する優遇措置を与える権限を持った機関のことです。
日本では一般的には「タイ国投資委員会」として認識されているかもしれません。日本国内にも東京事務所、大阪事務所があります。
BOIは、タイ国の投資推奨法という法律に従いながら「奨励業種や条件の決定や変更」また「投資の条件やインセンティブの決定や変更」などを行なっていたり、国内市場に向けての巨大投資の案件を審議・審査することをその存在意義としておいています。
外国資本の参入が規制されている業種であっても、BOIの認証を受けることで一部業種へ100%外資による進出が可能となっています。
たとえば、サービス業や小売・卸売業も外国資本が規制されていますが、BOI認可を受けることで最大100%までの外国資本の参加ができます。
さらに、タイ国の産業高度化に結び付くような付加価値のある事業や、タイに有益とされる業種(ハイテクノロジー、農業、電機、機械、インフラ等)、研究・開発機能の充実化などの投資を対象として、法人税や輸入関税の免税、各種優遇制度などの厚い恩典を付与しています。
日本からタイへ進出をする企業、特に製造業の場合などはほとんどの企業がBOI企業として認定されています。
BOI企業として認可されると様々なメリットを得られるというのが最も大きな理由でしょう。
メリットは下記のようなものが代表的です。
・就労ビザ取得が円滑に行なえる様になる
・最大8年間の法人税の免除される
・事業用の土地の所有が認められる
さらには「BOIセミナー(Opportunity thailand 2017)」にて、タイランド4.0構想実現に向けて、タイの産業の発展にさらに寄与する事業には、projectの価値に応じて追加恩典を付与すると発表されました。
免税上限額の追加、追加法人税免除期間の延長といった変更がなされています。
タイへの進出時に大変魅力的なBOIですが、当然、誰でも申請をすれば取れるようなものではなく、BOIが許可を出すだけの理由が必要になります。
日本技術の移転や雇用促進が図れる企業であったり、外貨獲得のための事業を有していたり、資本金額が大きい会社であったりと、上記に述べたような「奨励業種の条件」に該当している企業が認可を受けやすいものとなります。
また、免税恩典を持つ企業でも、恩典を行使するためには、決算日から120日以内にBOI事務局に監査報告書を提出し、法人税免除申請を行う必要があります。会計上のルールも複雑で、会計上初回の収入が得られるまでは Non-BOI事業となるため、その期間は法人所得免除恩典を受けられません。
このように奨励制度における条件や認可後の会計ルールは複雑な点も多いため、貴社がタイ進出をお考えなのであれば、貴社の事業がBOI企業として認可を取れるかどうか、その後の手続き方法も含めて、タイ法人設立支援会社などのアドバイスを受けてみるのが良いでしょう。
正しい恩典を受けるためにも、事前にしっかりと確認をする必要があります。
参考ページ:
Thailand Board of Investment
https://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=en
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