ご質問いただいている点のみにご回答を差し上げますとその通りです。タイ現地法人を設立する場合は非公開株式会社、または公開株式会社のいずれかになりますが、呼称を分けるポイントは唯一、株式公開をしているか否か、ということになります。
日系企業がタイへ進出をする際の最も一般的な形は非公開株式会社になります。一方で、設立をする際にも明確な要件の違いがある点には注意が必要になります。
【非公開株式会社】
・発起人人数:3名以上
・株主人数 :3名以上
・取締役人数:1名以上
・会計監査:必須
【公開株式会社】
・発起人人数:15名以上
・株主人数 :15名以上
・取締役人数:5名以上
※取締役は半数以上がタイ居住者
・取締役会 :3ヶ月に1回以上。
・会計監査:必須
・監査役設置:3名以上
また、進出の形態には現地法人以外にも、駐在所や支店、地域統括会社などがあります。FAQにも質問があったと思いますのでそちらについてもご確認ください。
【参照】タイでビジネスをする場合、どのような形態で行なうことが出来ますか?
タイの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→タイで会社設立(法人設立)する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」