タイでビジネスを行なう場合の形態には複数ございます。
1. 現地法人
公開株式会社と非公開株式会社が存在し、非公開株式会社が現地法人の主たる形態になっています。公開と非公開の違いによって法人設立要件が異なるため注意が必要になります。
2. 支店
支店は外国人事業法によって認められた会社しか設立が出来ないため進出の形としては一般的ではありません。また、税務や法務の責任が複雑で、本社が全ての法的責任を負う点なども一般的ではない理由になるかもしれません。
3. 駐在員事務所
営業活動が出来ない形態で、営業支援や調査などしか行なうことが出来ません。
4. 地域統括事務所
法人税率が軽減されている形態ですが、統括業務のみしか行なうことが出来ません。
5. 個人事業主、またはパートナーシップ
個人事業主としてビジネスを行なうことが可能ですが、外国人個人が個人事業を営むことは出来ないので、タイ国籍を持つ自然人とのパートナーシップによって行なうことが出来ます。ただし、全ての権利はそのタイ国籍の自然人個人に帰属するため大きな投資が伴うようなビジネスには不向きです。また、パートナーシップは株主が無限責任を負う形のためほとんど利用されていません。
外資規制の対象産業などもありますので、貴社の事業領域によってもタイ現地法人の設立条件が異なってくるかと思われます。
タイの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→タイで会社設立(法人設立)する手順まとめ