台湾の法人税は、「営利事業所得税」と言われ税率は原則17%。これは課税所得の額によって免税があります。その他、移転価格税制とミニマムタックス制度が導入されています。
1. 営利事業所得税税率
【課税所得額:120,000台湾元以下】
・120,000台湾元以下の課税所得は免税になります。
【課税所得額:120,000台湾元超】
・120,000台湾元超〜181,818台湾元未満:(課税所得額ー120,000台湾元)の50%
・181,818台湾元以上:17%
【毎年の未配当利益】
・毎年発生する未配当利益に対して10%が課税
2. 移転価格税制
・移転価格税制は、営利事業所得税に係る通常の処理に適合しない際に、移転価格審査準則に従って処理されることになります。
3. ミニマムタックス制度
・「規定に従い別途計算される税額」>「普通に算出された税額」の際に、差額を追加で納付する制度。
特に移転価格税制やミニマムタックス制度については、複雑ですので専門家の支援が必須になるかと思います。
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