事業を開始した事業年度の前事業年度開始の日(みなし事業開始日)以降に発生した開業費のうち、日々の業務に係る費用は損金算入できますが、会社設立費用など準備的、補助的活動に係る費用は損金不算入となります。みなし事業開始日前に発生した費用は内容にかかわらず損金不算入となります。
【解説】
シンガポールの法人税の課税所得計算において損金算入できる費用は、収益獲得に貢献
した費用となりますので、事業開始前に発生する開業費は直接収益獲得に貢献していないため原則として損金不算入となります。
但し、企業の発展を促進する観点から、賦課年度2012年以後は最初に収益を獲得する事業年度開始日の1年前の日を事業開始日とみなし、みなし事業開始日以降に発生した開業費は損金算入できることとなりました。
基準となる事業開始日(最初に収益を獲得する日)に明確な定義はないものの、IRASから業種別に以下のように例示されています。
但し、みなし事業開始日以後に発生した開業費であっても損金算入できる費用は日常業務に係るものに限られます。したがって、会社設立のための事前調査費用、会社設立に係る専門家報酬は準備的、補助的活動に係る費用であるため、みなし事業開始日以後に発生していても損金不算入となります。
なお、会社設立のための事前調査費用については、シンガポール法人設立が日本親法人において機関決定される前の調査に係るものであれば日本親法人が負担すべきものとして日本の法人税の課税所得の計算上損金算入できる可能性がありますので、どちらの法人に負担させるか検討が必要となります。