非上場会社のうち一定の要件を満たす中小企業はSmall Companyとして法定監査が免除されます。なお、判定は連結グループ全体で行われます。
【解説】
シンガポールでは原則として、全ての会社は会計監査人を選任して法定監査を受ける必要がありますが、一定の要件を満たす小規模会社(Small Company)については監査が免除されます。
Small Companyの要件は以下の通りです。
上記2.の要件のうち、売上金額、総資産額についてはシンガポール会計基準に基づいて作成された各事業年度の財務諸表により判定されます。従業員数については決算期末におけるフルタイムの従業員数で判定します。
シンガポール法人が連結グループに帰属している場合(例えばシンガポール法人が日本法人の子会社である場合)には、シンガポール法人が単体でSmall Companyに該当するだけでなく、連結グループ全体の財務数値により上記2.の判定を行っても要件を満たしている必要があります。
いったんSmall Companyの要件を満たせば、非上場会社でなくなるか、または直前2事業年度においていずれの事業年度も上記2.の要件を満たさなくなるまで監査は免除されます。
上記2.の要件を充足する事業年度と監査免除となる事業年度の関係は以下の通りです。
なお、外国法人に対してはSmall Companyの監査免除は適用されませんので、日本法人のシンガポール支店については法定監査が必要となります。
法定監査は時間的にも金銭的にもコストがかかりますので、中小企業が進出する場合において、現地法人で進出するか支店で進出するかの一つの判断要素になります。