シンガポールの賃貸オフィスの日本との違いの一つ目は、契約の効力の強さです。シンガポールでは契約期間中に自分の都合で契約を破棄することはできません。契約期間があらかじめ2年間と定められていれば、2年間経過しないと退去することはできないため注意しておきましょう。
また、賃貸オフィス内の備品や設備が故障した場合、オーナーが一定の金額まで修理費を負担してくれます。しかしその一定金額を超えてしまうと自分で負担しなければならないため、どれぐらいの金額まで負担してもらえるのかを契約時に確認しておく必要があります。
シンガポールでも敷金という制度は存在していますが、敷金は日本のものと大差ありません。退去時に何も問題がなければ、全額返済してもらえます。
特にオフィス賃貸契約のみに言えることではなく、あらゆる契約時においても同様なのですが、先進国の多くは契約社会と言われ、契約書の効力が非常に強いです。そのため、あまり契約書にしっかりと目を通す習慣の少ない日本の感覚でサインをしてしまうと後々に大きなトラブルに発展しかねませんのでご注意下さい。
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→シンガポールの不動産事情特集
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