シンガポールで会社を設立する場合には、会社側は主に4つの社会保険料のようなものを納付しなければなりません。
その4つとは「中央積立基金拠出金」、「技能開発税」、「各民族系基金への搬出金」、「外国人労働税」です。
中央積立基金搬出金と技能開発税は、日本で言うところの厚生年金や雇用保険にあたるものです。中央積立基金搬出金は50歳以下、月給1,500シンガポールドル超の労働者がいる場合に納付しなければならず、技能開発税は必ず納付する必要があるものです。
各民族系基金は会社が負担するものではなく、労働者が負担するものであるため深く考えなくても問題ありません。最後に外国人労働税ですが、外国人の労働者を抱えている場合には一人につき200~500シンガポールドルの納付が必要となります。
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