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日本企業が日本の本店に管理部門をおき、海外支店に経営の決定権をおくことはできますか?また、その場合納税地はどこになりますか?

日本企業が本店を日本に構えており、海外に経営の決定権を持つ支店を構えることは事実上は可能です。ただし、国によってそれぞれ本社移転のルールが定められているため、それを守らなくてはなりません。それに加え、建築物や土地を用意するだけではなく登記を済ませておかないと実現できない場合がほとんどです。そのため、海外に支店を構えるのであればどの国に構えるのか、その国ではどのようなルールがあるのかをしっかりと確認しておくことが必要です。

次に納税地についてですが、どちらの国に納付するのかはケースによって異なります。PEと言われる恒久的施設を海外に持つ日本企業である場合には海外で税金を納めなくてはなりませんが、そうでない場合には日本で税金を支払うことになります。

いずれにしても納税に関する項目については、専門家のアドバイスが不可欠です。海外進出をする際に専門家と相談の上で決定をしていくことが望ましいでしょう。

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