弁護士資格のシンガポールでの仕組みをおしえてください。 具体的には、日本の弁護士資格保持者が、シンガポールでも弁護士を名乗れるか、また逆は成り立つかが知りたいです。 | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの進出ならヤッパン号


シンガポールに関するQ&A

弁護士資格のシンガポールでの仕組みをおしえてください。 具体的には、日本の弁護士資格保持者が、シンガポールでも弁護士を名乗れるか、また逆は成り立つかが知りたいです。

日本の弁護士資格を保持しているだけでは、シンガポールで弁護士を名乗ることは基本的にはできません。日本人であれば指定された大学を卒業しており、なおかつシンガポールの司法試験に合格しておく必要があります。この試験はパートAとパートBという二つのものから構成されており、パートAは口頭試験であるため英語力も必須となります。

では、シンガポールの弁護士資格を取得しているものが日本で弁護士を名乗ることはできるのでしょうか。結論から言ってしまえば、名乗ることはできません。日本で弁護士を名乗るためには日本弁護士連合会に登録されることが条件となっており、シンガポールの弁護士資格を取得しているだけでは日本弁護士連合会に登録されることはないためです。

なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。

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