日本の弁護士資格を保持しているだけでは、シンガポールで弁護士を名乗ることは基本的にはできません。日本人であれば指定された大学を卒業しており、なおかつシンガポールの司法試験に合格しておく必要があります。この試験はパートAとパートBという二つのものから構成されており、パートAは口頭試験であるため英語力も必須となります。
では、シンガポールの弁護士資格を取得しているものが日本で弁護士を名乗ることはできるのでしょうか。結論から言ってしまえば、名乗ることはできません。日本で弁護士を名乗るためには日本弁護士連合会に登録されることが条件となっており、シンガポールの弁護士資格を取得しているだけでは日本弁護士連合会に登録されることはないためです。
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