カンパニーセクレタリーはシンガポール法人を設立登記する際に必ず登録されている必要があります。会社秘書、会社秘書役、あるいは秘書役といった形でいくつか呼び名のパターンがあるようですが、基本的にはカンパニーセクレタリーのことを意味していると思われます。
カンパニーセクレタリーはシンガポール居住者である必要があり、日本法人の社員や役員などをカンパニーセクレタリーとして登録することは出来ません。難しい判断となるのが、「現地の友人などがいるからその人に頼む」などといったケースになりますが、登記情報の変更や取締役会議事録、会社定款の管理・保管、ACRA申請などについて責任をもつことになりますので、やはり専門家へ依頼するのが良いと思われます。
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