関連会社へのサービス提供と移転価格税制の兼ね合いによる注意点は以下です。
1. 関連会社へ提供したサービス・商品と同様のサービス・商品を関連しない会社へ別価格で提供している場合には、関連会社へ提供したサービス・商品の価格は適正な取引による提供とみなされなくなりました。
2. 関連会社へのサービス提供は、「経常的かつ支援活動を目的としている」という点が要求されるものの一つとなっております。会計や監査、法務、給与計算などのサービスが経常的かつ支援活動目的のサービスとして含まれます。
3. 関連会社に提供するサービスが、その会社の中心的な事業となっていないことも要求されるようになっています。中心的な事業でないサービスを提供していれば、関連会社に利益を上乗せせずに費用を請求できるようにもなりました。
移転価格税制は特に専門知識が必要で、独断で判断するのは非常に難しいため、移転価格の専門家等に十二分に相談をして決定をしていくことをおすすめします。
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