シンガポールの会社が国外源泉の所得を得ると、その所得をシンガポールに持ち込むか持ち込まないかの2つの選択肢があります。もしその所得をシンガポールに持ち込んだ場合には、シンガポールの課税対象となってしまいます。シンガポールに持ち込まずそのまま国外に保有しておけば、シンガポールで課税対象になることはありません。
また、居住法人が3つの条件を満たしている場合には、国内に持ち込んだ場合であっても免税措置を受けることができます。その3つの条件とは免税の適用が納税者に有益になること、送金元の国の最低税率が15%以上であること、送金元の国で課税していることです。これらの条件を満たしていたとしても非居住法人であれば免税措置を受けることはできません。
特に最近では法人間の海外送金でもあっても銀行から事細かい質問がされる等、国際間送金におけるチェックが厳しくなっています。信頼のおける専門家に相談をし、余計なトラブルに遭遇することの無い様にしましょう。
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