シンガポールは法人税が低いことで有名ですが、法人税の算出においては事業のために費やしたほとんどのお金を損金に含めることができます。利益を上げるために消費したお金はもちろんのこと、宣伝費や交際費も損金として扱えます。そのため、事業のために費やしたお金は細かい部分まで記録、管理することによって法人税を大きく抑えることも可能となります。最大で法人税率17%ですが、実効税率はさらに低く考えることが出来るということでしょう。
日本では損金算入されるものでシンガポールでは認められないものとしては自動車に関するお金が損金に含まれないという点です。事業のために自動車を使用する場合であっても損金に含めることはできないため注意しておきましょう。また、従業員に社宅を与える場合、その他の福利厚生を与える場合に消費したお金についても損金に含めることはできません。
日本においても税に関しては自社にて税理士を採用しているような法人を除いては顧問税理士に頼っているケースが大半だと思いますので、シンガポールでも同様に信頼の置ける税務のエキスパートに相談をしながら事業運営を行なうのが望ましいでしょう。
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