シンガポールに設立登記された会社が必ず行なわければならないことは沢山ございますが、分かりやすい点をあげると取締役会を必ず開催しなくてはなりません。取締役会では会社運営上に必要な取り決めを勿論決定することになりますが、ACRAに登録されている公認会計士を専属の会計士として選ぶことになります。また、取締役会は暦年に一度必ず行わなくてはなりません。
取締役会の他に行わなくてはならないこととしては、株主総会を挙げることができます。株主総会も暦年に一度必ず開催しなければならないものであり、上場企業の場合には決算日の4ヶ月以内、非公開企業の場合には6ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
もちろん決算書の作成や納税なども会社が行なわなければならないことの一つですので、日本において会社が行なわなければならいことが数多くあるのと同様とお考え頂くのが最も分かりやすいかと思います。
シンガポールでは法人設立をする際に、カンパニーセクレタリーと呼ばれる法人秘書役を現地居住者から選別する必要があります。このカンパニーセクレタリーは、法人が法人として運営を続けて行くために必要な事項や期日を把握し、それぞれがしっかりと行なわれる様に管理する役割を担うことになっています。
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