駐在員事務所と支店は一見似たような存在にも見えますが、現地でどのような行動をしているのかに大きな違いが見られます。海外支店は現地で事業を行うことによって利益をあげることを目的としている場合がほとんどですが、駐在員事務所では事業を行うことはできません。駐在員事務所は現地での情報収集、広報活動を行うことを目的としている存在です。
現地法人は現地に本社を構えている法人のことを指し、現地法人と支店の間にも違いが見られます。例えばシンガポールで現地法人となった場合には必ずシンガポールに税金を納付することになりますが、支店の場合はそうとは限りません。支店の場合にはPEを持っている場合のみ、シンガポールに納付することになります。
3つの形態に対して、メリットでメリットを比較して検討するケースもございますが、それよりも貴社の海外事業展開や中長期経営計画におけるシンガポール法人の役割などが明確になっていれば、自ずとどの形態で進出をすべきかは答えが見えてくるはずです。
進出形態についてのご質問、その他、具体的な質問をお持ちの方は、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→シンガポールで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」