シンガポールで会社設立した場合、株主総会にはどのような規定がありますか? | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの会計士/会計事務所ならヤッパン号


シンガポールに関するQ&A

シンガポールで会社設立した場合、株主総会にはどのような規定がありますか?

シンガポールの会社法では、株式会社は暦年に一度必ず株主総会を行わなくてはならないと定められています。ただし設立してから今まで株主総会を開いていない企業は、設立から18ヶ月以内に開催すれば問題ないため、このケースのみ暦年に一度でなくても構いません。

一度株主総会を開催した後には、前回の株主総会から15ヶ月以内に開催しなくてはならないという点にも注意が必要となります。また、公開会社は決算日から4ヶ月以内、私会社は決算日から6ヶ月以内という規定も定められています。

この暦年に一度開催される株主総会は年次株主総会と言われており、その他に開催されるものは臨時株主総会と言われています。臨時株主総会については、暦年に何度開催しても問題ありません。

ただし一点、注意が必要になるのが取締役会議決書等の取締役のサインが必要になる書類関連です。特に、シンガポール居住者のみで構成されている場合には問題ございませんが、日本居住者のサイトが必要になる場合は、日本国内で例えば行政書士などが発行してくれるサイン証明などを添付の上、サインをする必要がありますので時間的な余裕をもって準備等をすることが望ましいでしょう。

ただし、支店を構えた後も登記上の条件を満たしておかなければならず、その条件を満たせない場合には再び登記が必要になってしまう可能性もあります。そのため、登記の内容はしっかりと確認しておく必要があり、登記上の義務については全て果たしておかなくてはなりません。

実際の手続きやその後の運営において、例えば支店名の申請許可がおりてもその支店名の借り抑え期間は60日間であったり、登記のためにはシンガポール居住者が2名必要であったり、と非常に細かい条件や、運営を開始した後も、本国の財務諸表を提出する義務が発生したり色々と大変ですので、やはり時間と労力を軽減するためには専門家の助けを借りてスムーズな支店登記手続やその後の運営管理を行なっていくのが望ましいと言えるでしょう。

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シンガポールで会社設立 (法人設立) する手順まとめ

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