日本人がシンガポールで登記した会社を閉鎖する場合には、3つの手段があります。それは株主による任意清算、債権者による任意清算、裁判所命令による強制清算の3つです。これらの中で債権者によるものと裁判所命令によるものは自らの意志で会社閉鎖することにはなりません。
株主による任意清算を行う場合には、臨時株主総会を開催する必要があります。それと同時に取締役は清算日から12ヶ月以内に債務を完済することができることを誓うための支払能力宣誓書を作成する必要があります。また、ACRAに閉鎖することを登記することも必要です。
これらの手続きを完了させると閉鎖することができますが、債務を完済できない場合には会社を閉鎖することができないこともあるため注意しておきましょう。
現地登記住所やカンパニーセクレタリーといった法人設立にし必要な手続や書類を全て完了し、代表者にご自身の名前を設定すれば、シンガポール法人の代表者となります。ただし、シンガポールでは特定の事業は外国人が代表になることが認められていないため、注意しておきましょう。
会社登記は手間と時間がかかる作業ですので、専門家に依頼をして進出を果たす企業がほとんどです。
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