主な項目として、車両関連費、従業員の医療関連費、日本人会の会費などに係るInput taxについては、納税額を計算するにあたり課税売上に係るGST(Output tax)から控除できません。
【解説】
シンガポールのGSTの納税額は、日本の消費税と同様、資産・サービスの販売先より預かったOutput taxから資産・サービスの購入先に支払ったInput taxを控除した差額として計算されます。仕入税額控除を適用するためには購入先より受け取ったタックス・インボイスを保存しておく必要があります(インボイス方式を採用)。
但し、以下の限定列挙されている項目に係るInput taxについては、実際にGSTが課税されているにもかかわらず仕入税額控除を適用することができません。
その他、従業員が立て替えた携帯電話の通話料に係るInput taxについては、ビジネス利用であることが証明できれば仕入税額控除の対象となります。プライベート利用分を会社が負担する場合には仕入税額控除の対象となりません。
飲食に係る接待交際費のうち税込金額で1,000ドルを超えるものに係るInput taxについては、接待目的、接待した者などを記載した書類を保存している場合に限り仕入税額控除の対象となります。
贈答品に係るInput taxは仕入税額控除の対象となりますが、購入価格が200ドルを超える場合には贈答品の時価相当に係るOutput taxを計上する必要があります。
ゴルフクラブなどで発生するグリーンフィー、カート代、ロッカー代などに係るInput taxについては仕入税額控除の対象となります。
Public Liability Insurance(第三者損害賠償責任保険)の保険料については、医療費に係る部分を除きInput taxは仕入税額控除の対象となります。
なお、控除対象外となるGSTについては、原則として法人税の課税所得の計算上損金算入できますが、一定の車両関連費及び医療関連費は損金不算入となるため当該費用に係る控除対象外GSTについては法人税でも費用とならないことになります。