中国では、『労働契約法』の関連規定により、労働者が法定定年退職年齢(現行規定では男性60歳、女性50歳、女性幹部は55歳)に到達した際に、企業との労働契約が法律上終了となります。
中国で長年経営していると、現地従業員が定年退職を迎えるケースも出てくるかと思います。その際に覚えておくと役に立つポイントを、弊グループの経験や最新法律情報を基に、簡単にまとめました。
【定年退職手続きについてのポイント】
従業員が定年退職を迎える際は、企業は従業員に協力して、社会保険料納付の停止手続きなどを行う必要があります。また企業は、対象従業員の状況により従業員に『労働契約書終了通知書』を期限到来前に送達すべきです。
【再雇用についてのポイント】
定年退職年齢に達した従業員について、企業側は今後再雇用するか否かを選択する権利があります。ポストの重要性や業務内容から、再雇用する場合、下記の点に注意しなければなりません。
まず、再雇用は、従業員の定年退職手続きを行った後(社会保険部門で養老保険の手続きを行ってから)でなければなりません。つまり、今までの労働契約を継続したままではいけません。また、企業は再雇用した従業員に保険をかけるべきです。(現地の社会保険部門が「引き続き労災保険に加入しても良い」と認める場合は「労災保険」、引き続き労災保険に加入できない場合は「商業保険」)
【退職金について】
定年退職の際、「退職金」に関する問題が企業様から多く寄せられています。
重要なポイントとして、中国の関連法律規定では「経済補償金」、「賠償金」の規定はありますが、「退職金」という概念は存在しません。そして、企業の制度は、中国の法律法規に基づき制定する必要があります。したがって、会社制度に「退職金」内容を入れる必要はありません。従業員の誤解を招いてしまうでしょう。
過去の経験からご相談の多いポイントに関して、一般的な内容を記載しています。企業様の状況、各地方で対応が異なるため、法律の専門家に相談の上、ご判断されることをお勧めします。
上記問題の他にも(中国での経営に関する法律問題など)、お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。