シンガポール進出する際の税務上のデメリットやリスクを教えてください(前半)の続きです。
2点目に注意したいのはタックスヘイブン税制(以下、TH税制)です。
TH税制とは税率の低い国にある子会社で得た収入を日本の課税の対象に含める制度です。
日本の税制では本来、
海外子会社は日本親会社とは別の事業体とみなされ、課税の対象になりません。
(ちなみに海外支店は課税対象)
しかし、これを悪用し日本での事業収益を軽課税国に移転し、
トータルでの課税負担を軽くしようとする行為が考えられます。
その様な行為を抑止する意味で、TH税制が設けられています。
TH税制の対象は税率20%以下の国が対象ですので、
17%であるシンガポールは対象になります。
ただしシンガポールの会社でも全ての会社が対象になるのではなく、
以下の4つの条件を満たした会社は対象外となり、日本での課税がされません。
具体的には、以下の4つです。
1 / 事業基準
2 / 実態基準
3 / 管理支配基準
4-1 / 1所在地国基準 4-2 / 2非関連者基準の4つです。
※業種により4-1、または、4-2のいずれかを満たす必要がある。
これら4つを満たすには、基本的には、
シンガポールで事業実体があり、本社と独立した意思決定を行っていれば大丈夫です。
ただ、シンガポールでの事業内容次第で変わってくる部分もあるので、
一度専門家にご相談することをお勧めいたします。
以上となっております。
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→シンガポールで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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