シンガポール進出する上での税務的デメリットではありませんが、
気を付けるべきリスクが2つありますので、明記させて頂きます。
まず一つ目は、移転価格税制です。
例えば以下の様なケースがあります。
~日本親会社~ | ~シンガポール子会社~ |
税務上の利益:1,000円 | 税務上の利益:500円 |
税率:38% | 税率:17% |
税額:380円 | 税額:85円 |
この場合、グループ全体の合計税額465円となります。
ここで、本来は400円で売るべき商品をシンガポール子会社に200円で売った場合を想定します。
税務上の利益は差額の200円だけ減り、両国でかかる税金は以下のようになります。
~日本親会社~ | ~シンガポール子会社~ |
税務上の利益:800円 | 税務上の利益:700円 |
税率:38% | 税率:17% |
税額:304円 | 税額:119円 |
この場合は、グループ全体で合計税額423 円となります。
この様な取引をするだけで、税金学は42円減りました。
このように親子会社、兄弟会社という関係を悪用し、
全体としての税額を軽減する行為を防止するために移転価格税制があります。
どこでサービスが提供されたのかが不明確
(つまり日本、シンガポールどちらの利益ともいえるような状況)であるIT系の企業や、
市場価格の無い受注型製造業などに関しては、特に注意が必要です。
なお、2つ目は、以下をご覧ください。
▸シンガポール進出する際の税務上のデメリットやリスクを教えてください(後半)
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