中国会社法(中華人民共和国公司法)が改正され、2014年3月1日から施行されました。
改正の内容は、大きく分けると以下のようなポイントがあります。
– 最低資本金制度の廃止
– 初回出資額及び払込時期に関する規制の撤廃
– 営業許可証への払込済資本金の不記載
– 験資証明制度の廃止
– 現物出資比率の上限の撤廃
– 株主の出資額の非登記化
それでは、日本のように1元で会社が設立できるようになったのでしょうか?
中国には外国からの投資につき「外資三法」(外資企業法、中外合資経営企業法、中外合作経営企業法)と、その実施細則というものがあります。
外国企業が中国国内で会社を設立する際は上記の法律が適用され、外商投資企業には会社法とは別に、最低資本金や払込み時期に関する規制が設けられています。
また、中国で会社設立する場合、外商投資批准書と言う許可を取得する必要があり、その際、「F/S報告書(企業可能性調査報告書)」と言われる新会社の事業計画を提出する必要があります。その事業計画書に基づき、設立するための資本が適正であるか(事業計画に対し過大または過少資本になっていないか)を検証されます。当局は事業運営に必要な資金を確保できていると判断しなければ許可を下しませんので、現実的には1元で会社設立することは難しいと思われます。
その他、細かい法律や方法に関しましては個別ご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。
中国で会社設立(法人設立)するのに必要な最低資本金を教えてください
株式会社リバーサイドシンク 川添 英起
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